
市民団体ネットワーク「プロジェット・メルティングポット・ヨーロッパ」は、イタリア領事館による家族再会の入国ビザ発給の遅延を「体系的かつ容認できない」として、ラツィオ州行政裁判所(TAR)に集団訴訟を提起しました。6月12日に提起されたこの訴訟は、7月7日の審理を前に、ビザ発給前に亡くなったコートジボワール出身の女性アニックさんの追悼を込めたものです。原告側は、ローマ、ミラノ、ナイロビの各領事館での処理期間が最長14か月に及び、移民統合法第5条で定められた90日以内の処理期限を常に超過していると主張しています。イタリアの外部委託モデルと比較し、スウェーデンの完全内製システムでは予約が直接かつ無料で行われるのに対し、イタリアの申請者は第三者サービスに料金を支払いながらも予約が保証されない現状を指摘しています。訴訟が認められれば、裁判所は外務省に対し、遅延解消の期限設定や家族の団結という基本的権利を侵害された申請者への賠償を命じる可能性があり、企業の駐在員の扶養ビザ申請にも影響を及ぼす前例となるでしょう。EYの2026年モビリティ調査によると、配偶者ビザの長期待機は駐在員がイタリア赴任を断る主な理由の一つであり、企業の人事部門は移転スケジュールの見直しや、法的状況が明確になるまでの短期滞在用シェンゲンCビザなどの暫定措置を検討すべきです。外務省は公式コメントを出していませんが、関係者によると、2027年に領事館スタッフを8%増員する予算がデジタル手続き改革を条件に割り当てられたとのことです。