
7月11日より、短期間の有償業務で英国を訪れる専門家—講師、弁護士、パフォーマー、スポーツ選手など—は、従来必要だった個別の「許可された有償業務(PPE)ビザ」が不要となりました。今週初めに提出されたHC 259の改正により、これらの活動はすべて「スタンダード・ビジター」カテゴリーに統合されました。新ルールでは、対象者はスタンダード・ビジタービザを取得するか、国籍によってはビザ免除で入国し、さらにPPE特有の条件を満たす必要があります。具体的には、業務が海外での専門知識に関連し、事前に手配され、30日以内に完了することが求められます。また、正式な招待状を携行し、入国時に業務内容を申告しなければなりません。企業や大学、イベント主催者にとっては申請手続きが簡素化される一方で、遵守義務は厳格化されます。定められた範囲外での有償業務は滞在条件違反となるリスクがあるため、スポンサーは明確な書面による招待状を発行し、将来の監査に備えて記録を保管することが重要です。実務面では、国境での混乱が減り、入国管理官がPPEの承認要否を判断する手間が省ける反面、ミスの許容範囲は狭まります。人事や海外赴任担当チームは、訪問者向けのポリシーや予約テンプレート、スタッフ研修資料を単一ビザ対応に更新する必要があります。