
中国大使館は10月13日、ルサカで領事注意報を発出し、中国人市民に対しザンビアでの「違法労働活動を厳格に控えるよう」呼びかけました。これは、適切な許可なしに就労している中国人の拘束や国外退去が相次いでいることを受けたものです。通知では、ビジネスや観光ビザでは有給の就労が認められていないことを改めて強調し、年末の鉱山監査を前にザンビア当局が職場検査を強化していると伝えています。よくある違反例として、30日間のビジネスビザの超過滞在、登録企業以外での副業、偽造のザンビア国民登録カードの使用などを挙げ、罰金最大1万クワチャ(約450米ドル)、懲役、ブラックリスト登録の可能性があると警告しています。また、帰国後には中国の出入国管理法に基づく処罰もあり得ると注意を促しています。ザンビアの銅鉱山地帯のインフラ事業には3,000人以上の中国人技術者や請負業者が従事しており、移動支援担当者は従業員が適切な一時就労許可証(TEP)や投資家許可証を所持しているかを必ず確認し、ザンビア入国管理局の手続き遅延を考慮して更新には4~6週間の余裕を持つことが求められます。企業には、認可を受けた現地代理人の活用と、承認書のコピーを現場に保管して抜き打ち検査に備えることが推奨されています。この注意報は、今年に入り南アフリカやケニアの中国大使館からも同様の通知が出されており、北京政府が海外の自国民保護と、受入国との関係悪化を招く行動の抑制を図る広範な取り組みの一環とみられます。警告を無視すると、同地域で事業を展開する中国企業の将来的な就労ビザ枠の縮小につながる恐れがあります。