
2026年1月15日より、就労権を伴う一時ビザの更新・延長申請時に、別途230豪ドルの「就労許可料」が必要となります。内務省は、この料金がコンプライアンス監視の資金となり、海外の利用者負担モデルと整合性を図るためだと説明しています。
この料金は、ワーキングホリデー延長、一時技能不足(サブクラス482)更新、一時卒業生(サブクラス485)ビザ、就労許可付きブリッジングビザ、多くの学生ビザ延長に適用されます。永住者申請者、難民、外交官は免除されます。
移民代理人は、追加費用が特に季節労働者や国際卒業生、各就労者が個別に支払う必要のある家族に大きな負担をもたらすと警告しています。雇用主がこの費用を負担することは法的に認められておらず、低賃金の移民労働者が合法的な就労権を放棄するか、早期に出国するリスクが高まり、ホスピタリティ、農業、高齢者介護分野の人手不足がさらに深刻化する恐れがあります。
グローバルモビリティプログラムは、2026年の移転コスト見積もりにこの料金を組み込み、支払い前の無給労働がビザ取消しのリスクを伴うことを派遣者に周知すべきです。内務省は困難者向けの免除措置を示唆していますが、詳細はまだ明らかにされていません。
業界団体は、特定の重要技能分野での料金還付を求めてロビー活動を行っていますが、当局はこの措置が移民制度の整合性強化の一環であり、撤回は難しいとの見解を示しています。
この料金は、ワーキングホリデー延長、一時技能不足(サブクラス482)更新、一時卒業生(サブクラス485)ビザ、就労許可付きブリッジングビザ、多くの学生ビザ延長に適用されます。永住者申請者、難民、外交官は免除されます。
移民代理人は、追加費用が特に季節労働者や国際卒業生、各就労者が個別に支払う必要のある家族に大きな負担をもたらすと警告しています。雇用主がこの費用を負担することは法的に認められておらず、低賃金の移民労働者が合法的な就労権を放棄するか、早期に出国するリスクが高まり、ホスピタリティ、農業、高齢者介護分野の人手不足がさらに深刻化する恐れがあります。
グローバルモビリティプログラムは、2026年の移転コスト見積もりにこの料金を組み込み、支払い前の無給労働がビザ取消しのリスクを伴うことを派遣者に周知すべきです。内務省は困難者向けの免除措置を示唆していますが、詳細はまだ明らかにされていません。
業界団体は、特定の重要技能分野での料金還付を求めてロビー活動を行っていますが、当局はこの措置が移民制度の整合性強化の一環であり、撤回は難しいとの見解を示しています。