
2026年2月20日より、フランスのビザ申請者は、短期シェンゲンビザでも長期滞在許可でも、まずFrance-Visasポータルで申請を完了し、認定ビザセンターで予約を取る必要があります。直接の来所やメール、電話での予約は廃止されます。予約当日はバーコード付きの確認ページを提示し、指紋とデジタル写真の提出が求められます(59か月以内に登録済みの場合は除く)。領事官は不備のある申請書類をその場で却下する指示を受けています。
このデジタル化は、内務省と欧州・外務省が主導した2年間の近代化プログラムの集大成です。単一ポータルの導入により、重複予約の排除、非公式代理店による予約の転売防止、申請情報のEUビザ情報システム(VIS)への直接連携が実現します。生体認証の世界的義務化に伴い、フランスはTLScontact、VFS Global、CAPAGOと契約を拡大し、アジア、アフリカ、アメリカの37都市にブースを設置します。
企業のモビリティマネージャーにとっては、リスクと効率化の両面があります。メリットとしては、申請状況を一元管理でき、自動メールでの更新通知が受け取れます。一方で、バンガロール、ラゴス、マニラなど人気の申請地では、新機器設置のため3~5週間の予約遅延が発生しています。したがって、企業は出張計画を少なくとも8週間前に立て、スタッフには他のシェンゲンビザで提出した指紋が5年間有効であることを周知し、12歳未満の子どもは指紋の有効期限が12歳の誕生日までであるため余裕を持つように指導してください。
フランス当局は、この改革がセキュリティ強化策でもあると強調しています。事前に生体情報を申請に紐づけることで、国境警察が正当な旅行者を事前に認証し、リソースをリスクの高い乗客に集中させることが可能になります。オンライン確認なしで来所した旅行者は入場を拒否されます。航空会社も2026年3月1日からチェックイン時に書類確認を行い、不適切な書類の乗客を搭乗させた場合の罰金を回避するよう指導されています。
実務的には、申請者は以下の手順を踏む必要があります。1) France-Visasアカウントを作成、2) 「ビザウィザード」で適切な許可証を特定、3) 支援書類をPDFでアップロード、4) オンラインで料金を支払う(未対応の場合はビザセンターで支払い)、5) 原本を持参して生体認証の予約に出席。リロケーションサービスを利用する企業は、必須のデジタルワークフローを反映するため、サービスレベル契約の更新を推奨します。
このデジタル化は、内務省と欧州・外務省が主導した2年間の近代化プログラムの集大成です。単一ポータルの導入により、重複予約の排除、非公式代理店による予約の転売防止、申請情報のEUビザ情報システム(VIS)への直接連携が実現します。生体認証の世界的義務化に伴い、フランスはTLScontact、VFS Global、CAPAGOと契約を拡大し、アジア、アフリカ、アメリカの37都市にブースを設置します。
企業のモビリティマネージャーにとっては、リスクと効率化の両面があります。メリットとしては、申請状況を一元管理でき、自動メールでの更新通知が受け取れます。一方で、バンガロール、ラゴス、マニラなど人気の申請地では、新機器設置のため3~5週間の予約遅延が発生しています。したがって、企業は出張計画を少なくとも8週間前に立て、スタッフには他のシェンゲンビザで提出した指紋が5年間有効であることを周知し、12歳未満の子どもは指紋の有効期限が12歳の誕生日までであるため余裕を持つように指導してください。
フランス当局は、この改革がセキュリティ強化策でもあると強調しています。事前に生体情報を申請に紐づけることで、国境警察が正当な旅行者を事前に認証し、リソースをリスクの高い乗客に集中させることが可能になります。オンライン確認なしで来所した旅行者は入場を拒否されます。航空会社も2026年3月1日からチェックイン時に書類確認を行い、不適切な書類の乗客を搭乗させた場合の罰金を回避するよう指導されています。
実務的には、申請者は以下の手順を踏む必要があります。1) France-Visasアカウントを作成、2) 「ビザウィザード」で適切な許可証を特定、3) 支援書類をPDFでアップロード、4) オンラインで料金を支払う(未対応の場合はビザセンターで支払い)、5) 原本を持参して生体認証の予約に出席。リロケーションサービスを利用する企業は、必須のデジタルワークフローを反映するため、サービスレベル契約の更新を推奨します。