
ドイツ大使館ローマ支館は2026年7月24日、配偶者呼び寄せビザの申請書類と適格要件に関する最新ガイダンスを発表しました。特に重要なのは、オーストラリア、イスラエル、日本、カナダ、ニュージーランド、韓国、アメリカ、イギリスの市民は、事前にビザを申請することなくドイツ入国後に必要な居住許可を取得できると再確認された点です。一方、イタリア在住のその他の第三国籍者は、引き続き渡航前に国別Dビザの取得が必須となります。今回の更新では、イタリアでの通常居住証明からドイツ語A1レベルの語学証明まで、詳細なチェックリストが示され、書類の不備は受理されないことが強調されています。
この明確化は、多国籍企業の人事部門にとって大きな助けとなります。特に、上記8か国の高度人材はドイツ人配偶者と共に迅速に移動し、現地でのステータス変更が可能となるため、領事館での手続きにかかる8~12週間を節約できます。ただし、免除対象外の扶養家族については、早めの予約が推奨されます。大使館は申請者に対し、外務省のオンラインポータルの利用を強く呼びかけており、電話での予約は不可能であると警告しています。需要が高いため、新たな予約枠は毎日開放され、数分で埋まることもあるため、申請者はこまめにシステムを確認し、予備日も確保することが望まれます。移転支援業者はチェックリストの見直し、十分な健康保険証明の準備、そしてドイツ到着後に外国人局でのバイオメトリクス登録が必要であることを転勤者に周知することが求められます。
この明確化は、多国籍企業の人事部門にとって大きな助けとなります。特に、上記8か国の高度人材はドイツ人配偶者と共に迅速に移動し、現地でのステータス変更が可能となるため、領事館での手続きにかかる8~12週間を節約できます。ただし、免除対象外の扶養家族については、早めの予約が推奨されます。大使館は申請者に対し、外務省のオンラインポータルの利用を強く呼びかけており、電話での予約は不可能であると警告しています。需要が高いため、新たな予約枠は毎日開放され、数分で埋まることもあるため、申請者はこまめにシステムを確認し、予備日も確保することが望まれます。移転支援業者はチェックリストの見直し、十分な健康保険証明の準備、そしてドイツ到着後に外国人局でのバイオメトリクス登録が必要であることを転勤者に周知することが求められます。