
カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)は、カナダ永住権申請時に事前の移民医療検査を免除できる対象者を明確に示した詳細なガイダンスを発表しました。2026年10月9日に公開されたこの指針によると、過去5年以内に承認された医療検査を受け、その後カナダ国内に継続して居住している申請者は、新たな検査を受けることなく既存の結果を再利用できると確認されています。
2024年に発表された当初の公的方針では、カナダ国内の一部申請者に対して再検査を免除していましたが、特にビジネス出張や家族訪問で一時的に国外に滞在したエクスプレス・エントリー申請者に関しては解釈の余地がありました。新たなメモでは、「連続30日以内の短期間の偶発的な渡航」は居住要件を満たすとみなされるものの、その間に結核や梅毒の発生率が高い国に居住または就労していた場合は対象外としています。カナダ国外に主たる居住地を移した場合は、たとえ短期間でも新たな医療検査が必要です。
また、IRCCは同行する家族の評価方法も明示しました。前回の検査後に生まれた扶養子供は初回の医療検査が必須であり、配偶者やパートナーでカナダ滞在期間が5年未満の場合も新たな検査結果の提出が求められます。ガイダンスには、旧医療報告書(IMM 1017)のアップロード手順が詳細に記されており、以前のユニーク医療識別番号を含めないと自動的に新検査の要求が発生する旨も注意喚起しています。
この明確化により、就労許可から永住権へ移行する外国人労働者のオンボーディング期間が数週間短縮され、クリニックの予約や検査処理の手間が省けます。申請者は成人1人あたり約250~350カナダドルの費用を節約でき、医師の予約が数か月先まで埋まっている都市での遅延も回避可能です。
この更新された方針は2029年10月5日まで有効で、その後IRCCは移民難民保護規則に恒久的に組み込むかどうかを判断します。それまでは、人事担当者は早期に永住権申請者の移民履歴を確認し、医療検査の再利用資格を見極めて、直前のトラブルを防ぐことが推奨されます。
2024年に発表された当初の公的方針では、カナダ国内の一部申請者に対して再検査を免除していましたが、特にビジネス出張や家族訪問で一時的に国外に滞在したエクスプレス・エントリー申請者に関しては解釈の余地がありました。新たなメモでは、「連続30日以内の短期間の偶発的な渡航」は居住要件を満たすとみなされるものの、その間に結核や梅毒の発生率が高い国に居住または就労していた場合は対象外としています。カナダ国外に主たる居住地を移した場合は、たとえ短期間でも新たな医療検査が必要です。
また、IRCCは同行する家族の評価方法も明示しました。前回の検査後に生まれた扶養子供は初回の医療検査が必須であり、配偶者やパートナーでカナダ滞在期間が5年未満の場合も新たな検査結果の提出が求められます。ガイダンスには、旧医療報告書(IMM 1017)のアップロード手順が詳細に記されており、以前のユニーク医療識別番号を含めないと自動的に新検査の要求が発生する旨も注意喚起しています。
この明確化により、就労許可から永住権へ移行する外国人労働者のオンボーディング期間が数週間短縮され、クリニックの予約や検査処理の手間が省けます。申請者は成人1人あたり約250~350カナダドルの費用を節約でき、医師の予約が数か月先まで埋まっている都市での遅延も回避可能です。
この更新された方針は2029年10月5日まで有効で、その後IRCCは移民難民保護規則に恒久的に組み込むかどうかを判断します。それまでは、人事担当者は早期に永住権申請者の移民履歴を確認し、医療検査の再利用資格を見極めて、直前のトラブルを防ぐことが推奨されます。
出典: Immigration.ca