
北京がビジネスや観光客に対して国境の魅力を維持する意向を示す新たな動きとして、中国外交部は2025年11月13日、同国の一方的なビザ免除制度を2026年12月31日まで延長すると発表しました。この延長により、既存の45の対象地域—主にヨーロッパ大陸、オーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国、南米や湾岸諸国の一部—が維持され、初めてスウェーデンが新たに加わりました。
この制度では、対象国の一般旅券保持者がビジネス会議、観光、家族再会、またはトランジット目的で、1回の訪問につき最長30日間、事前のビザ取得なしで中国に入国できます。複数回の入国も可能ですが、入国時には中国の標準的な健康・安全申告書の提出が必要で、11月20日以降はオンラインでの事前申告が求められます。
この決定は、当初の2025年12月31日までに旅行を完了するよう指示していた多国籍企業にとって安心材料となります。また、中国のインバウンド観光や展示会参加の回復を後押しするもので、これらの分野は依然としてパンデミック前の約70%の水準で推移しています。航空会社やホテルチェーンも反応しており、中国東方航空は2026年3月からストックホルム-上海間の週3便を追加すると発表し、アコーはスカンジナビアの企業からの予約が発表直後に18%増加したと報告しています。
企業のモビリティマネージャーにとっての主なメリットは、短期派遣者や技術者のビザ取得にかかるリードタイムやコストのリスクがなくなることです。ただし、ビザ免除での入国は就労許可を意味しないため、活動はビジネス訪問者の範囲内にとどめる必要があり、給与の現地化義務などの規定は変わりません。
今後の展望として、政策アナリストは中国が対象国をさらに拡大すると予想しています。米国、カナダ、英国は依然として対象外ですが、相互便宜措置に関する交渉は継続中とされています。現時点では、2026年までの延長により、グローバル企業は移民上の障害なく中国本土での出張やプロジェクト活動を最大限に計画できる2年間の猶予が得られた形です。
この制度では、対象国の一般旅券保持者がビジネス会議、観光、家族再会、またはトランジット目的で、1回の訪問につき最長30日間、事前のビザ取得なしで中国に入国できます。複数回の入国も可能ですが、入国時には中国の標準的な健康・安全申告書の提出が必要で、11月20日以降はオンラインでの事前申告が求められます。
この決定は、当初の2025年12月31日までに旅行を完了するよう指示していた多国籍企業にとって安心材料となります。また、中国のインバウンド観光や展示会参加の回復を後押しするもので、これらの分野は依然としてパンデミック前の約70%の水準で推移しています。航空会社やホテルチェーンも反応しており、中国東方航空は2026年3月からストックホルム-上海間の週3便を追加すると発表し、アコーはスカンジナビアの企業からの予約が発表直後に18%増加したと報告しています。
企業のモビリティマネージャーにとっての主なメリットは、短期派遣者や技術者のビザ取得にかかるリードタイムやコストのリスクがなくなることです。ただし、ビザ免除での入国は就労許可を意味しないため、活動はビジネス訪問者の範囲内にとどめる必要があり、給与の現地化義務などの規定は変わりません。
今後の展望として、政策アナリストは中国が対象国をさらに拡大すると予想しています。米国、カナダ、英国は依然として対象外ですが、相互便宜措置に関する交渉は継続中とされています。現時点では、2026年までの延長により、グローバル企業は移民上の障害なく中国本土での出張やプロジェクト活動を最大限に計画できる2年間の猶予が得られた形です。