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中国大使館、2026年末まで世界中の短期ビザ申請者の指紋採取を免除

12月 19, 2025
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中国大使館、2026年末まで世界中の短期ビザ申請者の指紋採取を免除
中国の複数の外交機関が、スリナムやミクロネシア連邦を含む各地で、2025年12月18日に同一の通知を発表しました。これにより、180日以内の滞在を目的とするビザ申請者全員に対し、即時に指紋採取の免除が適用されます。この試行措置は2025年12月19日から2026年12月31日まで有効で、2018年に導入された中国のバイオメトリクス制度の一環としての指紋採取義務を一時停止するものです。

長期滞在用のD、J1、Q1、S1、X1、Zビザの申請者は、中国入国後に居住許可証への切り替えが必要なため、引き続き指紋採取のための本人出頭が求められます。外交パスポート保持者や14歳未満の子ども、70歳以上の高齢者は従来から免除されており、新ルールはビジネスや観光目的の大多数の旅行者にも免除を拡大する形となります。

中国大使館、2026年末まで世界中の短期ビザ申請者の指紋採取を免除


各領事館は、この措置により予約時間の短縮、ビザ申請窓口の混雑緩和、旅行代理店によるパスポート一括提出の利便性向上が期待できると説明しています。また、中国の領事サービスのデジタル化推進とも連動しており、最新のオンラインビザ申請ポータル(COVA 2.0)ではパスポート情報が自動入力され、多くの旅行者が大使館に出向かずに申請手続きを完了できるようになっています。

企業の人事担当者にとっても即効性のあるメリットです。これまで指紋採取のために最寄りの中国領事館まで渡航やパスポートの宅配が必要だった社員は、郵送や代理申請が可能となり、手続き期間を数日短縮できます。ただし、専門家は余裕を持ったスケジュールを推奨しています。大使館はケースバイケースで指紋採取を求める権利を保持しており、申請者は引き続きICAO基準を満たす鮮明で最近撮影された写真を提出する必要があります。
出典: Embassy of China in Suriname; Embassy of China in the Federated States of Micronesia

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