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新たな仏・スイス間テレワーク規則施行:雇用主にリアルタイム報告義務が課される
2026年1月1日より、フランス在住の国境を越える労働者は、年間労働日の最大40%をテレワークで勤務しつつ、スイスの税制を維持できます。ただし、雇用主が毎月の報告書を提出し、A1証明書を取得することが条件です。2027年にはフランスとスイス間での給与データの自動交換が開始されるため、早急な対応が求められます。
改正されたスイス・ハンガリー租税条約が発効、出向業務が円滑に
スイス・ハンガリー間の租税条約プロトコルが、2026年1月1日以降の所得に適用されることとなり、恒久的施設の規定が現代化され、一定の株式保有に対する配当源泉徴収税率が引き下げられ、さらに不正防止措置が導入されました。企業は、新たな規定に対応するため、業務配分や給与処理の見直しが求められます。