
2026年1月1日、フランスに跨るスタッフを抱えるスイス企業は、新たなコンプライアンス義務に直面しました。これは、改正されたフランス・スイス間の二重課税協定におけるテレワーク規定が発効したためです。新型コロナウイルス時代の暫定措置として、無制限の在宅勤務が税務上の影響なしに認められていましたが、2025年12月31日をもって終了しました。
新たな枠組みでは、フランス居住の従業員は年間労働日の最大40%まで(うち10日は海外出張を含む)テレワークが可能で、その間はスイスでの課税が維持されます。ただし、スイスの雇用主は毎月のテレワーク報告書を提出し、A1社会保障証明書を取得する必要があります。特別な国境越え協定に参加しているジュネーブ、ヴォー、バーゼル=シュタット、ヌーシャテルなどのカントンは、2027年からフランス税務当局と自動的に給与データを交換します。
これらの規定に違反すると、二重課税や給与関連の罰則、社会保障の遡及請求が発生するリスクがあります。そのため、多国籍企業はHRIS(人事情報システム)を更新し、勤務場所の日数をリアルタイムで管理するとともに、テレワークの上限を明記した雇用契約の見直しを進めています。中には、リスク回避のためにリモートワークの上限を30%に設定する企業もあります。
40%の上限を超えた従業員は、その年の全期間にわたりフランスの税制および社会保障規則の対象となり、雇用主のコストが大幅に増加します。モビリティマネージャーはシナリオ分析を行い、頻繁にテレワークを行う従業員に対しては、フランスの現地契約かスイスの通勤者ステータスのどちらが適切かを検討すべきです。
また、新たな報告制度の導入により、スイス国境近くのコワーキングスペースへの関心も高まっています。これにより、フランス居住者が長距離通勤なしにスイス領内での勤務日数を記録できるようになります。
新たな枠組みでは、フランス居住の従業員は年間労働日の最大40%まで(うち10日は海外出張を含む)テレワークが可能で、その間はスイスでの課税が維持されます。ただし、スイスの雇用主は毎月のテレワーク報告書を提出し、A1社会保障証明書を取得する必要があります。特別な国境越え協定に参加しているジュネーブ、ヴォー、バーゼル=シュタット、ヌーシャテルなどのカントンは、2027年からフランス税務当局と自動的に給与データを交換します。
これらの規定に違反すると、二重課税や給与関連の罰則、社会保障の遡及請求が発生するリスクがあります。そのため、多国籍企業はHRIS(人事情報システム)を更新し、勤務場所の日数をリアルタイムで管理するとともに、テレワークの上限を明記した雇用契約の見直しを進めています。中には、リスク回避のためにリモートワークの上限を30%に設定する企業もあります。
40%の上限を超えた従業員は、その年の全期間にわたりフランスの税制および社会保障規則の対象となり、雇用主のコストが大幅に増加します。モビリティマネージャーはシナリオ分析を行い、頻繁にテレワークを行う従業員に対しては、フランスの現地契約かスイスの通勤者ステータスのどちらが適切かを検討すべきです。
また、新たな報告制度の導入により、スイス国境近くのコワーキングスペースへの関心も高まっています。これにより、フランス居住者が長距離通勤なしにスイス領内での勤務日数を記録できるようになります。
出典: EY Tax Alert