
市民登録・移民局は2026年3月3日、2023年以前の規則6条2項に基づく永住権(移民許可)申請の移行期間が即時終了したと発表しました。2023年8月に導入された猶予期間は、より厳格な投資基準とデューデリジェンス規則への移行を円滑にするためのもので、正式には3月3日深夜に期限切れとなりました。3月3日以降に受理された申請は、2023年5月2日に施行された第4次改訂基準のみに基づいて審査されます。
廃止された旧規則では、第三国籍者が不動産に30万ユーロを投資し、年間収入3万ユーロを証明することで永住権を取得できました。2023年の改訂では、最低収入が5万ユーロに引き上げられ、資金源の厳格な確認が導入され、対象となる不動産の範囲も限定されました。既に申請受付証を持つ申請者は審査継続となりますが、新規申請は厳しい基準を満たさなければ却下される可能性があります。
移民関連の専門家にとって、この変更は多国籍企業の従業員が家族をキプロスに定住させるために利用していた人気の早期申請ルートの廃止を意味します。非EUスタッフの移転を計画する企業は、より高い収入基準を考慮し、背景調査の強化に伴う審査期間の延長を見込む必要があります。
今後の実務的な対応としては、保留中の案件を新基準に照らして再確認し、収入証明を満たすための生活費手当の再計算を行い、永住権取得が難しい場合は代替の就労許可ルート(特にICT転勤)を迅速に進めることが求められます。移民局は2026年後半に許可手続きのさらなるデジタル化を示唆していますが、現時点では書面申請と対面での生体認証が必須となっています。
廃止された旧規則では、第三国籍者が不動産に30万ユーロを投資し、年間収入3万ユーロを証明することで永住権を取得できました。2023年の改訂では、最低収入が5万ユーロに引き上げられ、資金源の厳格な確認が導入され、対象となる不動産の範囲も限定されました。既に申請受付証を持つ申請者は審査継続となりますが、新規申請は厳しい基準を満たさなければ却下される可能性があります。
移民関連の専門家にとって、この変更は多国籍企業の従業員が家族をキプロスに定住させるために利用していた人気の早期申請ルートの廃止を意味します。非EUスタッフの移転を計画する企業は、より高い収入基準を考慮し、背景調査の強化に伴う審査期間の延長を見込む必要があります。
今後の実務的な対応としては、保留中の案件を新基準に照らして再確認し、収入証明を満たすための生活費手当の再計算を行い、永住権取得が難しい場合は代替の就労許可ルート(特にICT転勤)を迅速に進めることが求められます。移民局は2026年後半に許可手続きのさらなるデジタル化を示唆していますが、現時点では書面申請と対面での生体認証が必須となっています。