
ブラジル当局は、アイルランドを短期滞在ビザ免除対象国に追加し、両国間の商業・文化関係を一層強化しました。2026年3月7日に報じられた連邦官報掲載の閣僚間通達18/2026号により、アイルランドの一般旅券保持者は電子ビザおよび領事館発行のビザシールの取得が免除されます。この措置は、ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ大統領が1月に発表した「オープンドア2026」戦略の一環で、パンデミック後の観光促進と2027年のブラジル万博誘致に向けた外国投資の呼び込みを加速させる狙いがあります。
アイルランドからの旅行者は、1回の入国につき最大30日間の滞在が可能で、同期間の延長を1回申請できるため、12か月間で最大90日間の滞在が理論上認められます。長期の就労や有償活動には適切な居住ビザが必要ですが、会議の講演者や短期派遣者はビザ免除措置を利用でき、通常より少なくとも2週間の手続き期間短縮が見込まれます。
企業の人材移動担当者にとっては即効性のある変化です。ブラジルの洋上風力発電地域で活動するアイルランドのエンジニアリングコンサルタントは、レシフェやフォルタレザへのトラブル対応チーム派遣を短期間で実施可能となり、サンパウロにラテンアメリカ本社を置く多国籍テック企業は内部監査やプロジェクト開始の柔軟性が向上します。旅行管理会社は、ブラジル滞在日数を自動的に安全管理や派遣労働者の追跡システムに反映させる承認フローの更新を進めています。
航空業界も需要動向を注視しています。ダブリンからブラジルへの直行便はありませんが、TAP、エールフランス–KLM、ルフトハンザはリスボン、パリ、フランクフルト経由のワンストップ便での予約増加を見込んでいます。需要が増加すれば、業界アナリストはエアリンガスが2027年冬季から2028年初頭にかけて、導入予定のA321XLR機材を使った季節限定のダブリン–サンパウロ便を試験運航する可能性があると予測しています。
アイルランドの輸出業者にも恩恵があります。シャノンの医療技術クラスターとブラジルの急成長する医療市場間でのスタッフ移動にかかる12万円のビザ費用や旅券配送のコストが不要となり、総渡航費用が約8~10%削減されます。アイルランドの食品振興機関ボルド・ビアは、この免除措置が2026年後半に予定されているシーフードおよび乳製品の貿易ミッションを支援すると述べています。
実務上、旅行者は6か月以上有効な旅券、出国用の航空券または交通手段の証明、滞在費用の十分な資金を所持している必要があります。ブラジルは公衆衛生や安全保障上の理由で入国を拒否する権利を保持し、有償活動を行う場合は引き続きVITEM Vなど適切なビザの取得が求められます。したがって、人材移動担当チームはポリシーマトリックスの更新と、免除措置の適用範囲について派遣者への周知を徹底することが推奨されます。
アイルランドからの旅行者は、1回の入国につき最大30日間の滞在が可能で、同期間の延長を1回申請できるため、12か月間で最大90日間の滞在が理論上認められます。長期の就労や有償活動には適切な居住ビザが必要ですが、会議の講演者や短期派遣者はビザ免除措置を利用でき、通常より少なくとも2週間の手続き期間短縮が見込まれます。
企業の人材移動担当者にとっては即効性のある変化です。ブラジルの洋上風力発電地域で活動するアイルランドのエンジニアリングコンサルタントは、レシフェやフォルタレザへのトラブル対応チーム派遣を短期間で実施可能となり、サンパウロにラテンアメリカ本社を置く多国籍テック企業は内部監査やプロジェクト開始の柔軟性が向上します。旅行管理会社は、ブラジル滞在日数を自動的に安全管理や派遣労働者の追跡システムに反映させる承認フローの更新を進めています。
航空業界も需要動向を注視しています。ダブリンからブラジルへの直行便はありませんが、TAP、エールフランス–KLM、ルフトハンザはリスボン、パリ、フランクフルト経由のワンストップ便での予約増加を見込んでいます。需要が増加すれば、業界アナリストはエアリンガスが2027年冬季から2028年初頭にかけて、導入予定のA321XLR機材を使った季節限定のダブリン–サンパウロ便を試験運航する可能性があると予測しています。
アイルランドの輸出業者にも恩恵があります。シャノンの医療技術クラスターとブラジルの急成長する医療市場間でのスタッフ移動にかかる12万円のビザ費用や旅券配送のコストが不要となり、総渡航費用が約8~10%削減されます。アイルランドの食品振興機関ボルド・ビアは、この免除措置が2026年後半に予定されているシーフードおよび乳製品の貿易ミッションを支援すると述べています。
実務上、旅行者は6か月以上有効な旅券、出国用の航空券または交通手段の証明、滞在費用の十分な資金を所持している必要があります。ブラジルは公衆衛生や安全保障上の理由で入国を拒否する権利を保持し、有償活動を行う場合は引き続きVITEM Vなど適切なビザの取得が求められます。したがって、人材移動担当チームはポリシーマトリックスの更新と、免除措置の適用範囲について派遣者への周知を徹底することが推奨されます。