
ベルギー大使館(ケニア)は2026年6月12日、東アフリカおよびインド洋地域の7か国の市民・居住者がシェンゲンビザおよび長期滞在(D)ビザの申請をどこで行うべきかについて、領事案内を静かに改訂しました。この通知は、ケニア、ルワンダ、ソマリア、マダガスカル、エリトリア、セーシェル、コモロの旅行者に影響を及ぼします。これらの国々はベルギーの大学や農業関連企業にとって重要な人材供給源です。主なポイントとして、申請者全員がナイロビのTLScontactセンターで生体情報を提出する必要があることが改めて強調されており、例外はほとんどありません。短期滞在(C)ビザについては、一部の国籍の申請者がベルギーに代わってフランスまたはイタリア大使館で申請するよう案内されていますが、長期滞在の学生や家族呼び寄せの場合は、TLSセンターに直接出向くか、完全な書類を2部、宅配便で送付する必要があります。また、6歳以上の申請者は指紋採取が必須であることも再確認されています。今回の明確化はタイムリーで、ベルギーの大学は2026-27年度の入学受付を開始しており、奨学金受給者の中には書類の宅配提出だけで足りるのか不明確だった人もいました。移民アドバイザーによれば、新しい案内文は処理遅延の原因となっていた不完全な申請書類の減少に寄与すると見られています。エンジニアやNGOスタッフを同地域からベルギーに派遣する企業の人事担当者は、最新の申請ルールに基づき派遣計画を再確認する必要があります。適切な窓口を通さない申請は、ビザ規則第32条に基づく自動却下を招き、派遣スケジュールに数か月の遅れが生じる恐れがあります。今回の改訂は「技術的な更新」とされていますが、生体情報の集中管理を重視するベルギーの方針を示しており、今年後半には西アフリカでも同様の統合が進む可能性を示唆しています。