
ムンバイ税関ゾーンIIIは2026年7月27日、海外赴任から帰国するインド人向けに無伴随手荷物センターのガイドラインを静かに改訂しました。新方針では、個人の所持品を旅行者の到着の最大2か月前にインドに到着させることが可能となり、正当な理由があれば副委員長または補佐委員長の裁量で到着後最大1年まで延長が認められます。また、手荷物申告書(BDF)の提出手続きも簡素化され、認可された通関業者が貨物到着前に電子申請を行えるようになり、ナヴァシェヴァの保税倉庫での物理的な待ち行列が減少します。ムンバイに転勤するグローバル人材にとっては、家庭用品を早めに発送できるため、到着後すぐに業務に就けるメリットがあります。
もう一つの重要な変更点は、個人用車両の一時輸入に関する通関証明書(Carnet de Passage、CPD)への明確な言及です。帰国する駐在員は、CPDを利用すれば外国登録車をインドに持ち込み、6か月以内(最長1年まで延長可能)に再輸出すれば関税を免除されます。自動車リース会社はこの明確化を歓迎しており、ムンバイがチェンナイやコーチン港で既に一般的な運用と整合したと評価しています。
この通達はムンバイ限定ですが、物流業者は他の税関ゾーンも同様のモデルを採用し、公平性を保つと予想しています。移動担当チームは転勤マニュアルを更新し、病気や交通障害、「混乱した状況」による遅延があった場合は1年の猶予期間申請時に理由として挙げられることを赴任者に周知すべきです。改訂された期限を守らないと滞留料や罰金が発生するため、貨物輸送業者との事前調整が重要です。早期導入者の報告によれば、税関当局は電子申請を48時間以内に処理しており、従来の7日間から大幅に改善されています。
もう一つの重要な変更点は、個人用車両の一時輸入に関する通関証明書(Carnet de Passage、CPD)への明確な言及です。帰国する駐在員は、CPDを利用すれば外国登録車をインドに持ち込み、6か月以内(最長1年まで延長可能)に再輸出すれば関税を免除されます。自動車リース会社はこの明確化を歓迎しており、ムンバイがチェンナイやコーチン港で既に一般的な運用と整合したと評価しています。
この通達はムンバイ限定ですが、物流業者は他の税関ゾーンも同様のモデルを採用し、公平性を保つと予想しています。移動担当チームは転勤マニュアルを更新し、病気や交通障害、「混乱した状況」による遅延があった場合は1年の猶予期間申請時に理由として挙げられることを赴任者に周知すべきです。改訂された期限を守らないと滞留料や罰金が発生するため、貨物輸送業者との事前調整が重要です。早期導入者の報告によれば、税関当局は電子申請を48時間以内に処理しており、従来の7日間から大幅に改善されています。