
グローバル移民企業のフラゴメンは12月26日、中国がオーストラリア、カナダ、アイルランド、マカオ特別行政区、ニュージーランド、パレスチナ自治区、シンガポール、イギリスの各領事館において、短期ビザ申請者(滞在期間180日以内)に対する指紋採取の免除を2026年12月31日まで継続すると発表しました。当初は今月終了予定だったこの免除措置は、観光(L)、ビジネス(M/F)、家族訪問(Q2/S2)、短期留学(X2)ビザに適用され、これらの領事館で申請する第三国籍者も対象となります。
中国当局は、最新のリスクプロファイリング技術と事前乗客情報により、低リスクカテゴリーの指紋採取は不要と判断。これにより窓口の処理能力が向上し、申請者の負担軽減にもつながると説明しています。ロンドンやシドニーなど申請件数が多い領事館では、1日あたり1,000件以上の短期滞在申請を処理しており、免除により1件あたり約3分の短縮が見込まれ、週あたり約50時間のスタッフ工数削減が可能としています。
企業の人事担当者にとっては大きな朗報です。赴任者は指紋採取のためだけに遠方へ出向く必要がなく、認定代理人に申請手続きを委任できます。鉱業、航空、映画製作などで季節的に技術者を中国へ派遣する企業は、処理時間の短縮と旅行管理会社(TMC)手数料の削減が期待できます。
ただし、長期就労(Z)、ジャーナリズム(J1)、学生(X1)、家族再会(Q1/S1)ビザは対象外で、入国時に中国の出入国生体認証データベースと連携した指紋採取が必要です。領事館はリスクに応じて指紋提出を求める権利を保持しており、過去の不法滞在や犯罪歴がある申請者は呼び出される可能性があります。
実用的なアドバイスとして、以前の免除措置を利用した旅行者は、中国入国時に指紋免除の確認書を携帯することを推奨します。航空会社によってはチェックイン時に生体認証免除の証明を求める場合があるためです。
中国当局は、最新のリスクプロファイリング技術と事前乗客情報により、低リスクカテゴリーの指紋採取は不要と判断。これにより窓口の処理能力が向上し、申請者の負担軽減にもつながると説明しています。ロンドンやシドニーなど申請件数が多い領事館では、1日あたり1,000件以上の短期滞在申請を処理しており、免除により1件あたり約3分の短縮が見込まれ、週あたり約50時間のスタッフ工数削減が可能としています。
企業の人事担当者にとっては大きな朗報です。赴任者は指紋採取のためだけに遠方へ出向く必要がなく、認定代理人に申請手続きを委任できます。鉱業、航空、映画製作などで季節的に技術者を中国へ派遣する企業は、処理時間の短縮と旅行管理会社(TMC)手数料の削減が期待できます。
ただし、長期就労(Z)、ジャーナリズム(J1)、学生(X1)、家族再会(Q1/S1)ビザは対象外で、入国時に中国の出入国生体認証データベースと連携した指紋採取が必要です。領事館はリスクに応じて指紋提出を求める権利を保持しており、過去の不法滞在や犯罪歴がある申請者は呼び出される可能性があります。
実用的なアドバイスとして、以前の免除措置を利用した旅行者は、中国入国時に指紋免除の確認書を携帯することを推奨します。航空会社によってはチェックイン時に生体認証免除の証明を求める場合があるためです。