
2026年1月1日午前0時1分(米東部標準時)、大統領布告第10998号が正式に発効し、2017年以来最も包括的な米国の渡航禁止措置が開始されました。この措置により、アフガニスタンやイランからハイチ、シリアに至る19か国の国民に対するビザ発給と入国が全面的に停止され、ナイジェリア、キューバ、ベネズエラなどさらに19か国に対してはB-1/B-2、F、M、Jビザおよびすべての移民ビザが部分的に停止されます。また、パレスチナ自治政府発行の渡航書類を持つ者も入国禁止の対象となります。
これまでの布告とは異なり、今回の命令では家族ベースや養子縁組の例外措置が撤廃され、外交関係や国家利益に関わる限られたカテゴリーの例外も厳格化されています。有効なビザを既に所持している外国人は影響を受けませんが、発効日時点で米国外にいてビザを持たない者は渡航禁止の対象となります。
多国籍企業にとっては、アフリカ諸国の約20%および中東の戦略的エネルギーパートナー数か国からのスタッフ、顧客、ベンダーの移動が即座に制限されます。鉱業、石油・ガス、開発、NGO分野で事業を展開する企業は、派遣計画の見直しや研修・オンボーディングのための第三国拠点の検討が必要です。人事部門は、免除申請の審査期間中にリモートワークや短期の米国外派遣の需要が高まることを想定すべきでしょう。
また、渡航リスク管理担当者は、二次検査の可能性について従業員に周知する必要があります。税関・国境警備局(CBP)の職員は布告に基づく最新の監視リストを持ち、二重国籍者や対象国への最近の渡航歴がある者に対する厳格な検査が増加する見込みです。航空会社は出発ゲートでの書類確認義務が強化され、搭乗拒否が発生した場合には企業の出張担当者が直前の再発券費用に備える必要があります。
世界中の領事館はすでに予約システムを更新し、対象国籍者向けの通常のB-1/B-2および学生ビザの枠が消失する見込みで、グローバルな予約枠の逼迫がさらに進むでしょう。企業は国務省の指針を注視し、現地の法律顧問と連携して、人道的、国連支援、国家利益に基づく例外措置の活用を検討し、事業継続の確保に努める必要があります。
これまでの布告とは異なり、今回の命令では家族ベースや養子縁組の例外措置が撤廃され、外交関係や国家利益に関わる限られたカテゴリーの例外も厳格化されています。有効なビザを既に所持している外国人は影響を受けませんが、発効日時点で米国外にいてビザを持たない者は渡航禁止の対象となります。
多国籍企業にとっては、アフリカ諸国の約20%および中東の戦略的エネルギーパートナー数か国からのスタッフ、顧客、ベンダーの移動が即座に制限されます。鉱業、石油・ガス、開発、NGO分野で事業を展開する企業は、派遣計画の見直しや研修・オンボーディングのための第三国拠点の検討が必要です。人事部門は、免除申請の審査期間中にリモートワークや短期の米国外派遣の需要が高まることを想定すべきでしょう。
また、渡航リスク管理担当者は、二次検査の可能性について従業員に周知する必要があります。税関・国境警備局(CBP)の職員は布告に基づく最新の監視リストを持ち、二重国籍者や対象国への最近の渡航歴がある者に対する厳格な検査が増加する見込みです。航空会社は出発ゲートでの書類確認義務が強化され、搭乗拒否が発生した場合には企業の出張担当者が直前の再発券費用に備える必要があります。
世界中の領事館はすでに予約システムを更新し、対象国籍者向けの通常のB-1/B-2および学生ビザの枠が消失する見込みで、グローバルな予約枠の逼迫がさらに進むでしょう。企業は国務省の指針を注視し、現地の法律顧問と連携して、人道的、国連支援、国家利益に基づく例外措置の活用を検討し、事業継続の確保に努める必要があります。