
最終投票は5月15日遅くに行われましたが、ポーランドの新しいEurodac実施法の詳細は5月16日朝に政府関係者や業界団体に配布され、移民や亡命希望者を支援する組織に対する4週間の遵守期限が始まりました。この法律は下院(セイム)で436対0の全会一致で可決され、移民管理における異例の超党派の結束を示しました。
この法律により、国境警備隊、警察、亡命担当官は、保護を求めるかEUの外部国境を不正に越えた6歳以上の第三国籍者から指紋と顔画像を収集できるようになります。収集されたデータは警察法医学研究所が運営する国内アクセスポイントを通じて、2026年6月12日から全加盟国で義務化されるEU全域のアップグレード版データベース「Eurodac 2.0」に送信されます。
トマシュ・シマンスキ内務副大臣は議員に対し、この改革は「法的なグレーゾーンを排除」し、散在していた十数の規定を統一、協力拒否時には「比例的な強制措置」を明確に認めるものだと説明しました。プライバシー保護については、ポーランド法とEUの一般データ保護規則(GDPR)双方に準拠し、国内の個人データ保護局と欧州データ保護監督官の監視下にあると強調しました。
モビリティ専門家にとって、この変更は二つの点で重要です。第一に、移動したスタッフの非EU家族が一時保護を申請する際、到着時に指紋採取が義務付けられます。第二に、ポーランド当局は身分詐称調査時にEUの生体認証情報へのアクセスが迅速化され、一つの加盟国での滞在超過者が他国を経由して再入国することが難しくなります。企業の出張チームはオンボーディングのチェック体制を見直し、外国赴任者がシェンゲン圏内の合法的滞在証明を携行しているか確認すべきです。
法律事務所は、この法案が4月に採択されたEUの移民・亡命に関するパクトとポーランドを整合させるものであると指摘しています。6月の期限までに少なくとも12か国で同様の法律が成立する見込みで、数週間以内にEU全域で生体認証の運用が標準化される可能性があります。
この法律により、国境警備隊、警察、亡命担当官は、保護を求めるかEUの外部国境を不正に越えた6歳以上の第三国籍者から指紋と顔画像を収集できるようになります。収集されたデータは警察法医学研究所が運営する国内アクセスポイントを通じて、2026年6月12日から全加盟国で義務化されるEU全域のアップグレード版データベース「Eurodac 2.0」に送信されます。
トマシュ・シマンスキ内務副大臣は議員に対し、この改革は「法的なグレーゾーンを排除」し、散在していた十数の規定を統一、協力拒否時には「比例的な強制措置」を明確に認めるものだと説明しました。プライバシー保護については、ポーランド法とEUの一般データ保護規則(GDPR)双方に準拠し、国内の個人データ保護局と欧州データ保護監督官の監視下にあると強調しました。
モビリティ専門家にとって、この変更は二つの点で重要です。第一に、移動したスタッフの非EU家族が一時保護を申請する際、到着時に指紋採取が義務付けられます。第二に、ポーランド当局は身分詐称調査時にEUの生体認証情報へのアクセスが迅速化され、一つの加盟国での滞在超過者が他国を経由して再入国することが難しくなります。企業の出張チームはオンボーディングのチェック体制を見直し、外国赴任者がシェンゲン圏内の合法的滞在証明を携行しているか確認すべきです。
法律事務所は、この法案が4月に採択されたEUの移民・亡命に関するパクトとポーランドを整合させるものであると指摘しています。6月の期限までに少なくとも12か国で同様の法律が成立する見込みで、数週間以内にEU全域で生体認証の運用が標準化される可能性があります。