
改正された外国人法が施行されてから1週間後の6月19日、フィンランド当局は、全ての警察管区および国境管理部門が厳格化された執行体制に対応するために手続きを更新したことを確認しました。主な変更点は、フィンランドの許可を一度も持ったことのない外国人に対して入国禁止を課すことが可能になったことと、控訴の自動的な執行停止効果が廃止されたことです。これにより、雇用主は、外国人労働者が就労権を失った場合、行政裁判所が別途命じない限り、30日以内に退去手続きを開始しなければなりません。モビリティマネージャーは、契約終了の手順を明確にし、給与支払い停止日を設定し、出国手配をこの期間内に行う必要があり、超過滞在の罰則を回避することが求められます。新たな事前入国禁止ツールはすでに試験運用中で、国家捜査局の情報筋によると、テレグラムのチャンネルに関連する5人の非居住過激派宣伝者がヘルシンキへの飛行を阻止されたとのことです。この禁止措置はシェンゲン圏全体に適用され、フィンランドの決定が広範囲に影響を及ぼすことを示しています。企業の移民手続きを扱う法律事務所は、控訴書類の作成をより迅速に、かつ強力な証拠を添えて行う必要があると警告しています。また、国際移住機関(IOM)がヘルシンキ事務所で追加の相談枠を準備しており、自主帰国支援の需要増加も見込まれています。