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国務省のPay.gov導入で領事手数料に混乱、221(g)条によるビザ保留も発生

6月 30, 2026
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国務省のPay.gov導入で領事手数料に混乱、221(g)条によるビザ保留も発生
米国国務省は今月、ビザ発給、相互主義およびブランケットL詐欺防止手数料のための複数の地域別支払いシステムを廃止し、数百の領事館業務を政府全体のPay.govプラットフォームに静かに移行しました。この変更により、理論上は事務処理が簡素化され、申請者には一つのデジタル領収書が提供されます。しかし実際には、サンパウロからシンガポールまでの移民弁護士から、領事官がリアルタイムの支払い証明を確認できない場合にINA第221条(g)の「行政的拒否」が急増しているとの報告があります。221条(g)の下ではケースが却下されるわけではなく、証拠が提示されるまでスタンプが保留されます。多くの多国籍派遣者はビザ発給の予定期間に合わせて渡航やオンボーディング、プロジェクト開始日を調整しているため、短期間の保留でもサプライチェーンやコンサルティングのスケジュールに大きな影響を及ぼします。特に四半期末の米国製品発売に向けたブランケットL管理者や、条件付き永住権を確定させるために一定期間内に米国に入国しなければならないEB-5投資家は影響を受けやすいです。専門家は企業に対し、Pay.govの領収書をダウンロードして渡航者に送付し、派遣通知書に「余裕日数」を設けることを推奨しています。拒否が出た場合は、雇用主が弁護士と連携して、該当領事館の221条(g)専用ポータルに証明書をアップロードし、時間的に重要な収益影響を報告すべきです。長期的には、この導入は米国移民リスクの構造的変化を示しており、運用上のトラブルが実質的な適格性の問題と並んでビジネスの移動性に対する最大の脅威となっています。かつては申請承認率で成功を測っていた企業も、現在は領事面接の待機時間、支払いの照合、セキュリティクリアランスの遅延といった後続の指標を重視するようになっています。
出典: EB-5 Insights / Greenberg Traurig

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