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国務院、民泊や短期賃貸の対面身分確認を再導入

7月 12, 2026
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国務院、民泊や短期賃貸の対面身分確認を再導入
7月11日に発表された判決で、イタリアの国家行政裁判所(Consiglio di Stato)は、これまでの行政裁判所の判断を覆し、B&Bや別荘、その他の短期賃貸物件の所有者に対し、宿泊客の本人確認を対面で行う義務を復活させました。この判決は、2024年に内務省が発出した、急増する民泊需要に伴う治安上の懸念から物理的な身分証確認を義務付けた通達を再び有効としたもので、5月に地域行政裁判所(TAR)が一時停止していたものです。運営者は、宿泊客の本人確認を写真付き身分証明書と対面で(または生体認証と同等の保証がある場合はライブビデオ通話で)行い、到着後24時間以内(同日滞在の場合は6時間以内)に警察の「Alloggiati Web」ポータルにデータをアップロードしなければなりません。EU非加盟国の宿泊客は、パスポートまたは国際的に認められた写真付き身分証を提示する必要があります。違反した場合、最大3,200ユーロの罰金が科され、繰り返しの場合は物件の営業停止処分もあり得ます。急成長する法人向け住宅市場にとっては、多国籍企業が短期派遣者やプロジェクトチームの宿泊に採用してきたセルフチェックイン方式が複雑化します。スマートロックや遠隔本人確認ソリューションを提供する技術企業は、裁判所の基準を満たすリアルタイムのビデオ本人確認機能をプラットフォームに組み込むため急いで対応を進めています。旅行リスクコンサルタントは、この再導入された規則により、チェックイン時間が長くなり、特に受付スタッフが限られる地方のビジネス都市では深夜の柔軟な対応が難しくなると指摘しています。企業は、渡航者にこの追加手続きを事前に周知し、到着時の余裕時間を確保するとともに、EU非加盟国のスタッフには国民IDカードではなくパスポートの携帯を徹底するよう助言されています。
出典: La Sicilia

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