
英国の外務・英連邦・開発省(FCDO)は7月15日、中国本土向けの渡航アドバイスを更新しました。今回の改訂では、ドローンの運用に関する新たな情報を盛り込み、現在続いている台風シーズンへの注意喚起を改めて強調しています。入国要件に変更はなく、英国市民は2026年12月31日までビザなしで最長30日間の滞在が可能ですが、レクリエーションや商業目的のドローン使用には厳格な現地許可が必要であることが明記されました。敏感な施設周辺での無許可の空撮は拘束の対象となる可能性があるため、旅行者は注意が必要です。
また、ビジネス渡航者には、中国気象局の情報を常に確認するよう促しており、スーパー台風バビの影響で航空便や沿岸鉄道の運行に乱れが続いていることを踏まえています。7月・8月に渡航予定の企業は、天候による遅延を見越した余裕を日程に組み込み、健康保険が台風関連の遅延をカバーしているか確認することが推奨されます。
グローバルモビリティチームにとっての重要ポイントは「法令遵守」です。施設検査や建設進捗、マーケティング映像の撮影にドローンを使用する英国派遣者は、必ず省ごとの航空規制当局や場合によっては公安局から許可を取得しなければなりません。これを怠ると保険が無効となり、就労許可にも影響を及ぼす恐れがあります。
FCDOは引き続き中国への渡航をビジネス面で概ね安全と見なしていますが、大使館の「トラベルアウェア」アラートへの登録や、ビザ、入国スタンプ、ホテル登録証の印刷物携帯を強く推奨しています。これらの書類は自由貿易試験区内での警察の抜き打ち検査時に頻繁に求められます。企業は今回の改訂アドバイザリーを英国の社員や短期契約者に周知し、空中調査を伴うプロジェクトでは許可取得に2~4週間の余裕を持つよう対応してください。
また、ビジネス渡航者には、中国気象局の情報を常に確認するよう促しており、スーパー台風バビの影響で航空便や沿岸鉄道の運行に乱れが続いていることを踏まえています。7月・8月に渡航予定の企業は、天候による遅延を見越した余裕を日程に組み込み、健康保険が台風関連の遅延をカバーしているか確認することが推奨されます。
グローバルモビリティチームにとっての重要ポイントは「法令遵守」です。施設検査や建設進捗、マーケティング映像の撮影にドローンを使用する英国派遣者は、必ず省ごとの航空規制当局や場合によっては公安局から許可を取得しなければなりません。これを怠ると保険が無効となり、就労許可にも影響を及ぼす恐れがあります。
FCDOは引き続き中国への渡航をビジネス面で概ね安全と見なしていますが、大使館の「トラベルアウェア」アラートへの登録や、ビザ、入国スタンプ、ホテル登録証の印刷物携帯を強く推奨しています。これらの書類は自由貿易試験区内での警察の抜き打ち検査時に頻繁に求められます。企業は今回の改訂アドバイザリーを英国の社員や短期契約者に周知し、空中調査を伴うプロジェクトでは許可取得に2~4週間の余裕を持つよう対応してください。