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ICP、在留ビザの「猶予期間」を在留外国人に再通知 超過滞在の罰金が引き上げられる中

7月 24, 2026
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ICP、在留ビザの「猶予期間」を在留外国人に再通知 超過滞在の罰金が引き上げられる中
UAEの連邦身分・市民権・税関・港湾保安局(ICP)は、ビザ取消し後の猶予期間に関するオンラインガイダンスをひそかに更新しました。これを受けて、Gulf Newsは7月23日に詳細な解説記事を再掲載しました。規則自体に変更はありませんが、最近数週間で執行が厳格化され、移民局は2026年5月13日まで遡って超過滞在の罰金を再計算しています。居住ビザが期限切れまたは取消しとなった外国人は、猶予期間終了後、1日あたり50ディルハムの罰金が科されます。

猶予期間はカテゴリーによって大きく異なり、ゴールデンビザやグリーンビザ保持者、未亡人や離婚者、一部の高度専門職は180日、レベル1~3の熟練労働者や不動産所有者は90日、一般的な雇用許可を持つ多くの居住者は30日です。ICPのスマートサービスポータルでは、パスポートまたはエミレーツIDの情報を使って個人の猶予期限を確認でき、グローバルモビリティマネージャーはUAE在住者の遵守状況を監査する際に活用できます。

ICP、在留ビザの「猶予期間」を在留外国人に再通知 超過滞在の罰金が引き上げられる中


なぜ再び強調されているのか。リロケーション企業によると、多くの従業員がイラン情勢の不透明さから春に出国手続きを延期し、政府が再度一括免除を出すと見込んでいたためです。しかし、罰金は再開され、超過滞在者は罰金支払いまで再入国禁止のリスクがあります。企業が移民関連費用を負担する場合、HRチームが個別の猶予期間終了を見逃すと予算外の負担が発生する恐れがあります。

実務的なアドバイスとしては、ビザ取消しフォームを印刷し、「最終出国またはステータス変更日」を必ず確認すること、フライト予約前にICPのオンライン計算機を利用することが挙げられます。雇用主は最終給与支払日や住宅解約日を猶予期間に合わせ、スタッフには1日でも遅れると350ディルハム(罰金50ディルハム+サービス料300ディルハム)が発生することを周知すべきです。ゴールデンビザ保持の頻繁な出張者も、180日の猶予期間はビザ取消し後に適用されることを理解しておく必要があります。

特にテクノロジーや不動産分野で労働市場が流動的な中、ICPの注意喚起は、UAEの寛大な居住制度でもビザ終了時には正確な対応が求められることを示しています。モビリティチームは出国チェックリストを速やかに更新すべきでしょう。
出典: Gulf News

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