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日本、ブラジル人観光客のビザ免除措置を2029年9月まで延長

7月 31, 2026
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日本、ブラジル人観光客のビザ免除措置を2029年9月まで延長
ブラジルから日本への旅行者に朗報――観光やビジネス訪問、顧客訪問を計画している方々にとって、今朝予期せぬ嬉しいニュースが届きました。ブラジリアの日本大使館が共有した連邦官報の外交通知によると、両国間の相互短期滞在ビザ免除措置がさらに3年間延長され、2026年9月30日から2029年9月29日まで有効となることが確認されました。

この取り決めにより、ICAOの電子パスポート基準を満たす一般的なブラジルのパスポート所持者は、事前にビザを申請することなく最長90日間連続で日本に入国可能です。ただし、就労目的の渡航には引き続き適切な就労または興行ビザが必要です。

この決定は、ブラジルの海外旅行市場に漂っていた不透明感を一掃しました。両国の戦略的パートナーシップの一環として導入され、2023年に相互化された当初の免除措置は2026年9月に期限切れを迎える予定でした。旅行代理店や航空会社、東京に地域本社を置く多国籍企業は、ビザの再導入が需要の減少や旅行計画の遅延、急なプロジェクト対応の複雑化を招くと警鐘を鳴らしていました。

日本、ブラジル人観光客のビザ免除措置を2029年9月まで延長


今回の延長により、企業の出張担当者は先の予約計画を立てやすくなり、レジャー旅行者も北半球の冬季に提供される競争力のある航空運賃を引き続き利用できます。

外交筋は、この免除措置は権利ではなく特権であることを強調しています。日本は公衆衛生や安全保障上の理由でプログラムを停止する権限を有し、リスクと判断したブラジル国民の入国を拒否することも可能です。旅行者は通常の入国審査を受け、帰路の航空券などの証明を提示し、求められれば滞在費用の十分な資金を示す必要があります。ICAO基準を満たさないパスポートは対象外で、従来通りビザが必要です。

ブラジルと日本間でスタッフを移動させる企業にとっては、延長により短期の出張や研修、アフターサービス訪問が円滑になります。ただし、人事部門は、12か月間で日本に183日以上滞在すると、就労ビザがなくても税務上の居住者とみなされる可能性があることを社員に注意喚起すべきです。太平洋を越えて技術者やコンサルタントを定期的に派遣する組織は、累積滞在日数を管理し、予期せぬ税負担を避ける必要があります。

日本政府観光局によると、2019年には日本を訪れた3100万人の外国人旅行者のうち、約8万2000人がブラジル人でした。パンデミック制限解除後は、サンパウロ-東京間の直行便やANA、JAL、LATAMによる積極的な航空券販売に支えられ、旅行者数は急速に回復しています。2025年の大阪万博や2030年冬季オリンピックの札幌招致を控え、業界関係者はビザの障壁がさらに3年間維持されたことで、ブラジルからの訪日客数が新記録を樹立すると期待しています。
出典: Diário Oficial da União

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