
2026年9月15日に発行された『ガゼット・デュ・パレ』の詳細な解説記事では、2026年6月3日および6日に公布された政令2026-451から456号が取り上げられています。これらの政令は、フランスの外国人入国・滞在および庇護権に関する法典(CESEDA)を、今後施行されるEUの移民・庇護に関する協定に適合させるための改正を開始するものです。著者のテオフィル・ジョゼ・メンディ氏は、これらの法令が国境の「待機区域」における手続きを見直し、迅速庇護申請プロセスを洗練させ、OFPRA(庇護庁)の決定に対する電子通知を導入するなど、EUのスケジュールやデジタルシステムと連携するための措置であると指摘しています。
移動支援の専門家にとって最も大きな運用上の変化は、国立庇護裁判所(CNDA)への控訴期限が厳格化されたことです。人道ビザでスタッフを受け入れる企業は、控訴を従来の30日から最短10日以内に提出しなければならず、法務チームに迅速な対応が求められます。また、政令は申請者が無断で施設を離れた場合にOFPRAが宿泊施設や手当を取り消す条件を明確化しており、これにより政府運営の収容施設からの離脱が増え、イル=ド=フランスなどの地域で民間賃貸市場が拡大する可能性があります。
これらの政令は6月に採択されましたが、実務上の指針が今週になってようやく公表されたため、弁護士やNGOは10月12日の施行までに対応を急ぐ必要があります。企業の移民支援サービスは、CESEDAの内部参照を更新し、新たな電子通知プロセスに関するスタッフの研修を行い、期限の見落としを防ぐことが強く求められています。
移動支援の専門家にとって最も大きな運用上の変化は、国立庇護裁判所(CNDA)への控訴期限が厳格化されたことです。人道ビザでスタッフを受け入れる企業は、控訴を従来の30日から最短10日以内に提出しなければならず、法務チームに迅速な対応が求められます。また、政令は申請者が無断で施設を離れた場合にOFPRAが宿泊施設や手当を取り消す条件を明確化しており、これにより政府運営の収容施設からの離脱が増え、イル=ド=フランスなどの地域で民間賃貸市場が拡大する可能性があります。
これらの政令は6月に採択されましたが、実務上の指針が今週になってようやく公表されたため、弁護士やNGOは10月12日の施行までに対応を急ぐ必要があります。企業の移民支援サービスは、CESEDAの内部参照を更新し、新たな電子通知プロセスに関するスタッフの研修を行い、期限の見落としを防ぐことが強く求められています。