
アメリカ国土安全保障省(DHS)は11月2日、ビザ、グリーンカード、就労許可証、帰化申請者を対象に、外国人(インド人を含む)からの生体情報収集を大幅に拡大する規則案を発表しました。この規則案では、指紋、虹彩、顔認証、声紋に加え、最も物議を醸しているDNAサンプルの採取も、年齢を問わず許可されることになります。
現在、DNA採取は限定的な家族再統合のケースや拘留者にのみ求められていますが、最終決定されれば、移民システム全体で遺伝子スワブの常態化が進み、非市民が移民当局に逮捕された際には必ず採取が認められることになります。DHSは、生体情報の拡充により本人確認と不正防止が強化されると主張していますが、市民権擁護団体はプライバシー侵害や遺伝情報の悪用の懸念を指摘しています。
H-1BやL-1などの米国就労ビザに依存するインド企業にとっては、新たなコンプライアンス、コスト、データ保護の課題が浮上します。企業は渡航する幹部に対し、米国入国時やビザ延長時のDNA採取について説明する必要が出てくるでしょう。移民弁護士は複数の訴訟が予想され、実施が遅延または緩和される可能性があるものの、2026年には審査期間が長引くことを見越して予算を確保するよう助言しています。
インドのIT業界団体NASSCOMは規則案の動向を注視し、「比例性と相互主義」を踏まえた意見を提出する予定です。米国が規則を進める場合、ニューデリーはインド市民の遺伝情報が米国の法執行機関のデータベースに保存される前に、データセキュリティの保証を求める圧力に直面する可能性があります。
この規則案は60日間のパブリックコメントを受け付けており、DHSは2026年中頃の最終決定を目指しています。モビリティマネージャーは規則の動向を注視し、プライバシーポリシーを更新するとともに、米国領事館や空港での生体情報拡大の可能性について渡航者に周知する必要があります。
現在、DNA採取は限定的な家族再統合のケースや拘留者にのみ求められていますが、最終決定されれば、移民システム全体で遺伝子スワブの常態化が進み、非市民が移民当局に逮捕された際には必ず採取が認められることになります。DHSは、生体情報の拡充により本人確認と不正防止が強化されると主張していますが、市民権擁護団体はプライバシー侵害や遺伝情報の悪用の懸念を指摘しています。
H-1BやL-1などの米国就労ビザに依存するインド企業にとっては、新たなコンプライアンス、コスト、データ保護の課題が浮上します。企業は渡航する幹部に対し、米国入国時やビザ延長時のDNA採取について説明する必要が出てくるでしょう。移民弁護士は複数の訴訟が予想され、実施が遅延または緩和される可能性があるものの、2026年には審査期間が長引くことを見越して予算を確保するよう助言しています。
インドのIT業界団体NASSCOMは規則案の動向を注視し、「比例性と相互主義」を踏まえた意見を提出する予定です。米国が規則を進める場合、ニューデリーはインド市民の遺伝情報が米国の法執行機関のデータベースに保存される前に、データセキュリティの保証を求める圧力に直面する可能性があります。
この規則案は60日間のパブリックコメントを受け付けており、DHSは2026年中頃の最終決定を目指しています。モビリティマネージャーは規則の動向を注視し、プライバシーポリシーを更新するとともに、米国領事館や空港での生体情報拡大の可能性について渡航者に周知する必要があります。
出典: India Today