
米国国務省は、国内のすべてのパスポート発行機関および全国パスポート情報センターが12月24日(水)から12月26日(金)まで休業することを発表しました。予約済みの顧客には新たな日程調整の連絡が行われます。
グローバルモビリティチームにとって、この3日間の休業は、海外赴任者の出発や、米国パスポートの更新や初回発行が必要な赴任者家族に影響します。今週提出された緊急(「急ぎの旅行」)申請は、機関再開後に処理されるため、通常の3~5日間の処理期間が延びる可能性があります。
1月初旬の海外赴任を予定している企業は、赴任者および同行する米国市民の扶養家族が、渡航日から6か月以上有効なパスポートを所持しているかを必ず確認してください。更新手続き中の場合は、12月29日・30日の地域センターでの緊急予約を検討するか、72時間以内の渡航であれば議会事務所の支援を求めることを推奨します。
また、海外出生証明書(CRBA)の処理も停止されるため、海外赴任中の米国人親の就労ビザ発給に遅れが生じる可能性があります。人事部門や引越し業者は、緊急時に一部航空会社が認める市民権証明の代替書類(例:期限切れパスポートと出生証明書)について従業員に周知してください。
今後は、年末の連邦機関休業を赴任スケジュールに組み込み、11月中旬までにパスポート関連手続きを前倒しすることで、航空便の変更やプロジェクト遅延のリスクを回避することが重要です。
グローバルモビリティチームにとって、この3日間の休業は、海外赴任者の出発や、米国パスポートの更新や初回発行が必要な赴任者家族に影響します。今週提出された緊急(「急ぎの旅行」)申請は、機関再開後に処理されるため、通常の3~5日間の処理期間が延びる可能性があります。
1月初旬の海外赴任を予定している企業は、赴任者および同行する米国市民の扶養家族が、渡航日から6か月以上有効なパスポートを所持しているかを必ず確認してください。更新手続き中の場合は、12月29日・30日の地域センターでの緊急予約を検討するか、72時間以内の渡航であれば議会事務所の支援を求めることを推奨します。
また、海外出生証明書(CRBA)の処理も停止されるため、海外赴任中の米国人親の就労ビザ発給に遅れが生じる可能性があります。人事部門や引越し業者は、緊急時に一部航空会社が認める市民権証明の代替書類(例:期限切れパスポートと出生証明書)について従業員に周知してください。
今後は、年末の連邦機関休業を赴任スケジュールに組み込み、11月中旬までにパスポート関連手続きを前倒しすることで、航空便の変更やプロジェクト遅延のリスクを回避することが重要です。