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国益例外措置により、広範な入国禁止措置下でも国際養子縁組は継続

1月 30, 2026
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国益例外措置により、広範な入国禁止措置下でも国際養子縁組は継続
ビザの行き詰まりに直面する米国の家族からの圧力が高まる中、米国務省は1月29日、米国市民による養子縁組の子どもが、大統領令10998号に基づく国益例外(NIE)の対象となることを明確にした。この大統領令は、1月1日から39か国の国民に対する移民ビザの発給を停止または制限している。([travel.state.gov](https://travel.state.gov/content/travel/en/News/Intercountry-Adoption-News/national-interest-exceptions-for-adoption-visas.html?utm_source=openai))

この指針により、領事官は通常の移民ビザ発給が停止されている国でも、IR-3/IR-4およびIH-3/IH-4の養子ビザを引き続き発給できる。申請者は標準的な養子縁組書類を提出する必要があるが、多くの影響を受けた拠点で人員が限られている中でも面接は優先的に行われる。この政策変更により、養子縁組支援者が警告していた、外国裁判所の決定を既に得た子どもと養親が引き離される人道的危機の回避が期待されている。

国益例外措置により、広範な入国禁止措置下でも国際養子縁組は継続


国際的な人材移動プログラムにおいても、越境養子縁組に関わる駐在員が家族と無期限に離れ離れになるリスクや、海外任務を中断せざるを得ない事態が軽減される。ただし、セキュリティ審査に追加の免除書類が含まれるため、処理時間が長くなることを企業は想定しておくべきだ。

移民弁護士は、家族に対し、米国入国時にNIEの証明書を紙媒体で携行し、旅行日程に余裕を持たせるよう助言している。税関・国境警備局(CBP)は、大統領令の適用範囲に疑問がある場合、二次検査を行う裁量を保持しているためだ。養子縁組支援を行う企業は、再予約した航空券や領事館近くの宿泊費の払い戻し申請が一時的に増加する可能性がある。

長期的には、医療緊急事態や重要な外交交流に関しても同様の例外措置が期待されており、米国の利益が直接関わる場合には、政権がこの包括的な大統領令を柔軟に調整する姿勢を示している。
出典: U.S. Department of State – Adoption Notice

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