
2026年2月27日、8つの法律支援団体がワシントンD.C.連邦地方裁判所に訴訟を提起し、移民控訴審理事会(BIA)の申立期限を30日から10日に短縮し、不完全な通知は即時却下とする暫定最終規則の施行差し止めを求めました。訴状「Amica Center for Immigrant Rights対EOIR」では、司法省が意見募集を経ずに規則を発出し、控訴審のアクセスに不合理な障壁を設けたとして行政手続法違反を主張しています。原告側は、短縮された期限が拘留中の移民や自ら弁護する申立人にとって、記録の入手や弁護士確保が困難な中で実質的に適正手続き権を奪うと指摘。また、司法審査前に支払わなければならない新たな1,010ドルのBIA申立手数料も大きな障害になると強調しています。この暫定最終規則は2026年3月9日に施行予定で、差し止めがなければ発効します。企業の人材移動プログラムはBIAの判例に依拠してビザステータスの一貫した解釈を行っているため、即時却下の増加は移民裁判所間での不確実性や判断のばらつきを招き、雇用主のI-9管理やコンプライアンス対応を複雑化させる恐れがあります。弁護士らは裁判所が緊急差し止め申請について迅速に判断すると見込んでいます。差し止めが認められない場合、解雇手続き中の労働者を支援する雇用主は10日以内の控訴申立てに備え、法的費用の増加も見込んで準備を進める必要があります。