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DHS、亡命申請者の就労許可に365日間の待機期間と一時停止の可能性を提案

2月 27, 2026
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DHS、亡命申請者の就労許可に365日間の待機期間と一時停止の可能性を提案
国土安全保障省(DHS)は、申請中の亡命申請者の就労許可証(EAD)へのアクセスを大幅に延長し、場合によっては凍結する内容の規則案(NPRM)をひそかに発表しました。2月23日に連邦官報に掲載されたこの規則案は以下の内容を含みます。

・初回の亡命に基づくEAD申請の最低待機期間を、USCISが完全なフォームI-589を受理してから150日から365日に延長。
・積極的な亡命申請の平均処理時間が180日を超えた場合、USCISが新規EAD申請の受付を停止できる権限を付与。現在のバックログ状況では、この「停止」は「数年にわたる」可能性があると当局も認めています。

DHS、亡命申請者の就労許可に365日間の待機期間と一時停止の可能性を提案


この規則が確定すれば、亡命に基づく就労許可に依存する数千の雇用主の採用・入社プロセスが大きく混乱します。人事部門は入社日の遅延に備えた対策を講じ、I-9再確認のサイクルを延長し、他のビザカテゴリーや一時労働者で補える職種を特定する必要が出てきます。特に「c-8」EADを多用する大手ホスピタリティ、農業、医療、ギグエコノミー企業は、この規則に強く反対してロビー活動を展開すると見られています。

この提案は、2020年に裁判所が停止させたトランプ政権時代の施策を復活させるものです。DHSは、待機期間の延長が不正な亡命申請を抑止し、申請者の自立を促すという議会の意図に沿うと主張。一方、移民権利団体は、この規則が正当な難民を罰し、地下経済への流入を促し、ホームレスや公的支援への依存を増加させると反論しています。

意見募集の締め切りは2026年4月24日です。ビジネス連合、州の労働機関、人道支援団体からの大量の意見提出が予想されます。訴訟の可能性も高いため、雇用主は亡命EADに依存する重要な従業員の状況を把握し、規則施行後に備えて代替ビザのスポンサーや無給休暇の予算確保を検討するよう助言されています。
出典: Center for Workplace Compliance (CWC)

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