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フランス、新政令で亡命希望者の物資受け取り条件を一新

6月 13, 2026
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フランス、新政令で亡命希望者の物資受け取り条件を一新
2026年6月9日に官報で公布され、2026年6月12日から施行される政令2026-463は、フランスの外国人の入国・滞在および庇護に関する法典(CESEDA)の規制部分の重要な章を改訂しました。この措置は、移民・庇護に関するパクトの発足に先立ち、国内規則をEU指令に整合させるものです。

新たな規定では、庇護申請者が公的資金による住宅手当、日額手当、医療保障の利用をいつどのように失うかが明確化されました。新設された第D551-16条によれば、宿泊施設の提供を拒否したり、施設の規則を破った申請者は、正式な警告の後に給付が停止される可能性があります。違反が繰り返されると、手続き終了まで給付が永久に停止されます。

また、県庁は給付停止の理由を文書で説明する義務があり、NGOが求めていた行政裁判所への迅速な控訴も認められています。

人道的移送者や企業内転勤者の保護支援に携わる移動支援者にとって最大の運用上の変更点は適用時期です。政令は、2026年6月12日以降に庇護申請を行う外国人、またはそれ以前の申請でも同日以降に正式登録された者が、より厳格な規制の対象となると定めています。既存の受給者は従来の規則が適用されます。

宿泊施設提供者や移転支援会社は、内部規定の更新、スタッフへの新たな制裁段階の研修、多言語の通知テンプレートの準備が必要となります。人道的理由で被災労働者を受け入れる雇用主は、申請者が公的支援を失った場合に備え、民間住宅支援の予算を確保すべきです。

内務省は、この改革により不正利用を抑止し、過密な受け入れシステムのベッドを確保できるとしています。一方、支援団体は、脆弱な申請者がホームレス化し、労働市場への統合が遅れる懸念を示しています。
出典: Legifrance

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