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DHS、F・Jビザの入学期限を固定化 大学は対応に追われる

7月 25, 2026
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DHS、F・Jビザの入学期限を固定化 大学は対応に追われる
ノースウェスタン大学国際学生・学者サービス局(OISS)は7月24日、国土安全保障省(DHS)の新しい固定期間入国規則が9月15日以降にF-1学生およびJ-1交流訪問者にどのような影響を与えるかを詳述した最新のアドバイザリーを発表しました。このアドバイザリーは、7月17日に発表されたDHSの最終規則を要約したもので、「在留期間(D/S)」の記録を廃止し、最長4年間の「許可期限」付きの入国許可に置き換える内容です。

この規則により、9月15日以降に入国またはステータス変更を行う学生は、I-20またはDS-2019に記載されたプログラム終了日と連動した有効期限付きのI-94を受け取り、現在のF-1学生の60日間の猶予期間は30日に短縮されます。滞在延長には別途フォームI-539の申請と手数料が必要となり、新たな費用と処理時間の負担が生じます。

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また、学業の柔軟性も制限されます。学部生は初年度に専攻変更や転校をSEVPの承認なしに行えず、大学院生は同等または下位の学位プログラムへの移行が一切禁止されます。例えば、最初のプログラムが規則施行後に終了する場合、2回目の修士課程への進学などの横断的または下位プログラムへの変更は認められません。

大学側は管理面での負担増を見込んでいます。ノースウェスタン大学では、12,000人の国際学生のうち28%が博士課程修了前に4年の上限に達し、中途での延長申請が必要になると推計しています。雇用者にも影響が及び、2027年3月18日以降にOPTを申請するF-1卒業生は、I-539延長申請とI-765就労許可申請の両方が必要となり、1人あたり約1,250ドルの追加費用が発生します。グローバルモビリティ担当者は、派遣計画のスケジュールを見直し、追加の法務コストを予算に組み込む必要があります。

海外にいる学生は、可能な限り9月15日以前に米国に入国し、従来のD/Sステータスと60日間の猶予期間をプログラム終了まで維持することが推奨されています。
出典: Northwestern University OISS

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