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フランス、EU移民協定を実施するため国境管理規則を改正 2026年7月25日発効

7月 26, 2026
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フランス、EU移民協定を実施するため国境管理規則を改正 2026年7月25日発効
フランスは、外国人の入国・滞在および庇護に関する法典(CESEDA)の第III編を静かに改正しました。この編は外部および内部国境での検査や入国拒否を規定しており、2026年7月25日に施行された改正版は、2024年5月に採択されたEU移民・庇護パクトの最終部分を反映しています。主な変更点の一つは、シェンゲン国境での第三国籍者のスクリーニングを規定する新たなEU規則2024/1348および2024/1356への明確な言及です。フランスの国境警備官は、共通スクリーニング質問票の適用や、改良されたEurodacデータベースの照会を行い、入国許可または拒否の判断を下せるようになりました。

ビジネス渡航者にとって最も目立つ新要素は、簡素化された手続きのもとでフランスの陸上国境における一時的な検査再導入が可能になったことです。大規模イベントや治安警戒時にフランス・ドイツ間やフランス・ベルギー間の国境を越える企業のスタッフは、突発的なパスポート検査を受ける可能性があり、従業員は滞在・就労権を証明する書類を携行する必要があります。

フランス、EU移民協定を実施するため国境管理規則を改正 2026年7月25日発効


また、運送業者の責任も強化され、不適格な乗客を輸送した航空会社やフェリー事業者は「遅滞なく」本人を送還しなければならず、違反した場合は罰金が科される可能性があります。移民弁護士によれば、フランスの改正は国境での迅速庇護手続きに関するEU規定を反映しており、一部の申請者は通過区域内で庇護申請の処理を受けることが可能です。この措置は主に航空・海上での不法入国者を対象としていますが、渡航書類に疑義がある高頻度移動の専門職にも影響を及ぼす恐れがあります。企業は特に新たにビザ義務が課された国籍の派遣社員に対するモビリティ遵守方針を見直すことが推奨されます。

最後に、今回の改正は2026年10月に稼働予定のフランスの入出国管理システム(EES)とも連動しています。稼働後は、ビザの有無にかかわらずすべての第三国籍者が初回入国時に指紋と顔写真を登録され、多国間のビジネス渡航における新たなコンプライアンス層が加わることになります。
出典: Legifrance

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