
インド税関の電子ポータルICEGATEは、2026年7月24日に新たな注意喚起を発表し、インド・英国包括的経済貿易協定(CETA)発効後の原産地申告の手続きについて説明しました。CETAは7月15日に正式発効しましたが、原産地規則(RoO)により、関税優遇を受けるためには現地での付加価値を証明する必要があり、ICEGATEのシングルウィンドウを通じて管理されます。
この注意喚起によると、インドから英国へ貨物を輸出する企業は、ICEGATEの「原産地管理システム」に登録し、デジタル署名を取得した上で、貨物積載前に電子原産地証明書(e-CoO)を提出しなければなりません。一方、英国企業がインドへ機器や企業移転貨物を送る場合も、HMRCのCDSシステムに登録が必要ですが、インド側がリアルタイムで各申請を認証します。これに違反すると、特定の資本財に対して最大22%の関税が課される可能性があり、港湾や空港での遅延も発生します。
この通知は貿易業者向けですが、企業の人材移動にも直接影響します。機械、ノートパソコンキット、展示資材を従業員の派遣に伴って移動させる場合、インドまたは英国での40%以上の付加価値が証明されれば、関税ゼロでの入国が可能です。モビリティマネージャーは、スタッフが搭乗する前に申告が完了するよう、物流業者と緊密に連携する必要があります。到着後の申告修正は認められない場合があると注意喚起されています。
さらに、ICEGATEはデジタル検査スケジューリング機能を導入し、税関職員がコンテナを開けずに「デスクベース」での検査を行えるようになったことを明らかにしました。これにより、ムンバイ空港の貨物通関時間が従来の48時間から12時間未満に短縮される見込みです。中央間接税・関税委員会(CBIC)は、8月に低リスクの認定経済事業者向けの自己証明制度など、さらなる「ビジネス環境の改善」策を発表するとしています。
インドの業界団体は全体的にこの明確化を歓迎していますが、多くの中小企業が電子的な原産地申告に不慣れなため、研修ワークショップの開催を求めています。貨物運送業者連盟は、ポータルのデジタル署名モジュールにおける初期の不具合は「数日以内」に解消される見込みだと述べています。
この注意喚起によると、インドから英国へ貨物を輸出する企業は、ICEGATEの「原産地管理システム」に登録し、デジタル署名を取得した上で、貨物積載前に電子原産地証明書(e-CoO)を提出しなければなりません。一方、英国企業がインドへ機器や企業移転貨物を送る場合も、HMRCのCDSシステムに登録が必要ですが、インド側がリアルタイムで各申請を認証します。これに違反すると、特定の資本財に対して最大22%の関税が課される可能性があり、港湾や空港での遅延も発生します。
この通知は貿易業者向けですが、企業の人材移動にも直接影響します。機械、ノートパソコンキット、展示資材を従業員の派遣に伴って移動させる場合、インドまたは英国での40%以上の付加価値が証明されれば、関税ゼロでの入国が可能です。モビリティマネージャーは、スタッフが搭乗する前に申告が完了するよう、物流業者と緊密に連携する必要があります。到着後の申告修正は認められない場合があると注意喚起されています。
さらに、ICEGATEはデジタル検査スケジューリング機能を導入し、税関職員がコンテナを開けずに「デスクベース」での検査を行えるようになったことを明らかにしました。これにより、ムンバイ空港の貨物通関時間が従来の48時間から12時間未満に短縮される見込みです。中央間接税・関税委員会(CBIC)は、8月に低リスクの認定経済事業者向けの自己証明制度など、さらなる「ビジネス環境の改善」策を発表するとしています。
インドの業界団体は全体的にこの明確化を歓迎していますが、多くの中小企業が電子的な原産地申告に不慣れなため、研修ワークショップの開催を求めています。貨物運送業者連盟は、ポータルのデジタル署名モジュールにおける初期の不具合は「数日以内」に解消される見込みだと述べています。