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DHS最終規則でF・Jビザの「在留資格期間」終了、大学は学生への対応に追われる

7月 28, 2026
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DHS最終規則でF・Jビザの「在留資格期間」終了、大学は学生への対応に追われる
コーネル大学グローバルラーニング事務局は7月27日、国土安全保障省が長らく待望されていた規則を発表したことを受け、詳細なガイダンスを公開しました。この新ルールは、F-1学生およびJ-1交流訪問者の「在留期間無制限(D/S)」制度を廃止し、プログラム終了日を基準とした固定の「入国許可期限」を設定するものです。2026年9月15日から施行され、新規入国者には最長4年の「入国許可期限」が付与され、猶予期間はわずか30日となります。博士課程や建築学など4年以上かかるプログラムの場合は、期限内にI-539の延長申請を行うか、出国後に更新書類で再入国する必要があります。

また、転校や学位レベルの変更にも新たな制約が設けられ、大学院生はSEVPの例外承認がない限りプログラム変更が禁止され、学部生は転校までに1学年の待機期間が必要となります。全国の大学は急いでアドバイジング資料やSEVISデータ、オリエンテーション内容の更新に取り組んでいます。

DHS最終規則でF・Jビザの「在留資格期間」終了、大学は学生への対応に追われる


この規則により、年間約40万件の延長申請が新たに発生し、既に遅延しているUSCISの処理体制にさらなる負担がかかる見込みです。申請が遅れた学生はキャンパス内就労資格やOPT(Optional Practical Training)利用権を失うリスクがあります。企業のスポンサーも注意が必要で、将来のF-1卒業生がOPTやSTEM OPTに入る際には、ステータス延長のための追加時間と費用を見込む必要があります。J-1研究者の5年プログラムでは途中での申請が求められる場合もあります。

人事・異動担当者は、派遣スケジュールに最低3か月の余裕を持たせ、議会が議会審査法(Congressional Review Act)を用いてこの規則の撤回を試みる動きを注視すべきです。さらに、入国審査の状況も変わり、CBP(税関・国境警備局)職員はもはや学業期間全体の入国許可を自動的に認めなくなるため、渡航者はI-94の「入国許可期限」を必ず確認し、渡航計画を調整することが不可欠となります。
出典: Cornell University – International Services

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