
インド税関電子ゲートウェイ(ICEGATE)は7月28日、新たなオンラインモジュールを導入しました。これにより、輸入者は最近改正された1962年関税法第18A条の権限を活用し、通関後でも税関申告の修正が可能となりました。この変更は主に貨物を対象としていますが、家庭用品や企業の移転貨物を一時輸入制度で輸送する企業にも直接影響を与えます。これまで、HSコードの誤りや評価額の更新など輸入申告の修正は、入港地での書面提出が必要であり、従業員の入社に不可欠な貨物の引き渡しが遅れることがありました。新しいデジタル手続きでは、認可された通関業者がICEGATEポータルを通じて修正申請と証拠書類を提出でき、関税影響額が5万ルピー未満の場合はほとんど自動承認されます。グローバルモビリティチームにとって、このモジュールは到着後に再評価されることが多い居住地移転(TR)貨物の誤り解決を迅速化します。派遣社員は、コンテナ貨物駅での滞留時間が最大48時間短縮されることで、滞留料や保管料の削減が期待できます。ただし、自己修正機能の悪用、例えば監査後に発覚した過少評価などは、関税差額に加え利息を含む罰金の対象となるため、企業は第三者の梱包業者や通関業者を利用する際に厳格な監査記録を保持する必要があります。この変更は、CBICの「Turant Customs」プログラムの一環であり、IVFRTフェーズIIの導入に先立ち、インドの国境をペーパーレス化し、旅客と貨物のリスクプロファイリングを単一プラットフォームで統合することを目指しています。
出典: ICEGATE