
ドイツ外務省(Auswärtiges Amt)は、2026年9月19日付でフランスへの渡航および安全情報を更新しました。今回の更新は「編集上の変更」とされていますが、ドイツ、ベルギー、ルクセンブルク、スイス、イタリア、スペインとの国境でのフランス警察による検問が「当面の間継続される」という明確な警告は維持されています。これは、来夏にアルプスで開催される冬季パラリンピックを控え、パリが主要会場周辺で非常事態措置を継続しているためです。
ストラスブールやリヨンでの顧客訪問を予定しているドイツ国民にとっては、日帰りの列車移動でも身分証明書またはパスポートの携帯が必須となります。貨物やシャトルバスの運行業者からは、A35/A5回廊およびケール駅で断続的に30分程度の検査が報告されています。シェンゲン圏全体での出張ポリシーを持つ企業は、第三国籍スタッフの居住カードがフランス警察により確認される可能性があることを従業員に周知すべきです。人事部門は「Fiktionsbescheinigung(仮滞在許可証)」の有効性を再確認し、パスポートと併せて携帯するよう指導してください。フランスはドイツの電子PDF版を必ずしも認めていません。
また、外務省はフランスの厳格なマネーロンダリング防止規則を改めて強調しており、入出国時に10,000ユーロを超える現金の申告が義務付けられています。個人旅行者には一般的な手続きですが、機材のデポジットや展示会の売上金を持つプロジェクトチームにとっては、申告漏れが遅延の原因となる可能性があります。
最後に、健康情報の項目では南フランスにおけるデング熱およびジカウイルスの注意喚起が拡充されており、マルセイユ、ニース、モンペリエへ転勤する社員には移動管理担当者からの情報提供が求められます。国境を越えた業務を展開する多国籍企業にとっては、身分証の不携帯、ノートパソコンの未申告、現金の未報告といった小さなコンプライアンス違反が、強化された仏独間の検査体制の下で大きな問題に発展する恐れがあります。
ストラスブールやリヨンでの顧客訪問を予定しているドイツ国民にとっては、日帰りの列車移動でも身分証明書またはパスポートの携帯が必須となります。貨物やシャトルバスの運行業者からは、A35/A5回廊およびケール駅で断続的に30分程度の検査が報告されています。シェンゲン圏全体での出張ポリシーを持つ企業は、第三国籍スタッフの居住カードがフランス警察により確認される可能性があることを従業員に周知すべきです。人事部門は「Fiktionsbescheinigung(仮滞在許可証)」の有効性を再確認し、パスポートと併せて携帯するよう指導してください。フランスはドイツの電子PDF版を必ずしも認めていません。
また、外務省はフランスの厳格なマネーロンダリング防止規則を改めて強調しており、入出国時に10,000ユーロを超える現金の申告が義務付けられています。個人旅行者には一般的な手続きですが、機材のデポジットや展示会の売上金を持つプロジェクトチームにとっては、申告漏れが遅延の原因となる可能性があります。
最後に、健康情報の項目では南フランスにおけるデング熱およびジカウイルスの注意喚起が拡充されており、マルセイユ、ニース、モンペリエへ転勤する社員には移動管理担当者からの情報提供が求められます。国境を越えた業務を展開する多国籍企業にとっては、身分証の不携帯、ノートパソコンの未申告、現金の未報告といった小さなコンプライアンス違反が、強化された仏独間の検査体制の下で大きな問題に発展する恐れがあります。