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国務省、移民ビザ面接をすべて申請者の居住国で実施へ

11月 2, 2025
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国務省、移民ビザ面接をすべて申請者の居住国で実施へ
2025年11月1日付で、米国国務省は長年続いてきた領事館選択の慣行を一変させました。今後、すべての移民ビザ申請者(家族ビザ、就労ビザ、多様性ビザを問わず)は、居住国を管轄する米国大使館または領事館で面接を受けることになります。国籍国での面接を希望する場合は例外申請が可能ですが、領事館は人道的、医療的、または外交政策上の限定的な理由に限り免除を認める方針です。国立ビザセンター(NVC)は新規案件の再振り分けを即時に開始します。

この新ルールは、パンデミックによる遅延で申請者が待ち時間の短い第三国の領事館に殺到した状況を是正し、業務負荷の予測可能性を回復することを目的としています。領事館の管理者は、居住地ベースの面接スケジュールにより、面接内容を地元の警察、税務、戸籍情報と照合できるため、書類偽造や身分詐称のリスクが減ると説明しています。一方で申請者にとっては、より早い面接を求めて「領事館ショッピング」ができなくなるため、マニラやムンバイなど需要の高い拠点では待ち時間が長くなる可能性があります。

国務省、移民ビザ面接をすべて申請者の居住国で実施へ


すでに面接通知を受け取っている申請者は原則として面接日を維持しますが、第三国にファイルを移管していた場合は、面接を続行するか居住国に戻すかを選択しなければなりません。国務省は、領事館間のファイル移管はこれまでの直接メールではなく、正式なNVCへの問い合わせが必要となり、居住証明のための追加書類提出が求められると警告しています。

米国への人材移動を行う企業は、保留中の移民案件をすべて見直し、スケジュールを再設定する必要があります。社内の人事移動チームは、社員が居住国での滞在期間が長くなることを想定し、リモートワークの選択肢を用意するなどの対応を検討すべきです。特に多様性ビザ(DV-2026)当選者は、会計年度内にビザ発給を受けなければならないため影響が大きいです。さらに、ロシア、イラン、ベネズエラなど米国ビザサービスが停止中の国に居住する申請者は、国務省が指定する「代理」領事館に出向く必要があり、費用や手続きの複雑化が避けられません。

移民法専門の弁護士は、すぐに人事移動のワークシートを更新し、居住国でしか取得できない健康診断書、警察証明書、翻訳書類が必要なケースを明確にすることを推奨しています。また、多国籍企業には、例外が認められる範囲が非常に限定的であることを社員に周知し、「利便性」を理由に第三国での面接を求めることは今後認められない旨を強調するよう助言しています。
出典: U.S. Department of State – Visa News

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