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CBP、2026年2月からすべての関税還付金支払いを電子化する暫定規則を発表

1月 3, 2026
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CBP、2026年2月からすべての関税還付金支払いを電子化する暫定規則を発表
米国税関・国境警備局(CBP)は、2026年1月2日付の連邦官報で暫定最終規則を発表し、2026年2月6日以降、ほぼすべての関税還付およびその他の返金を自動決済機構(ACH)による電子送金でのみ支払うことを義務付けました。紙の小切手は、財務省の限定的な免除を受けた受取人にのみ発行されます。

この変更は、2025年3月に署名された大統領令14247号「米国の銀行口座に対する支払いの近代化」に基づくもので、連邦機関に対し、小切手詐欺の防止と処理コスト削減のため電子支払いの導入を指示しています。CBPによると、年間約20億ドルの還付額のうち、現在電子支払いは約30%にとどまっており、100%のデジタル化により郵送費や再発行費用で数百万ドルの節約が見込まれます。

CBP、2026年2月からすべての関税還付金支払いを電子化する暫定規則を発表


輸入業者、通関業者、外国貿易地区運営者などの貿易関係者は、ACEポータルを通じてACH還付に登録し、米国の銀行口座情報を提供する必要があります。口座情報を提出しない企業は、銀行情報が登録されるまで利息も付かずに還付が拒否されるため、還付金の遅延による資金繰りの悪化が懸念されます。

この規則は、信頼旅行者プログラムの登録、I-94発行、ESTA料金徴収など、CBPの広範なデジタル化推進と連動しています。企業のEINで家財輸入を扱うグローバルモビリティチームは、2月までにACEアクセスと銀行登録を物流・財務部門と連携して整備する必要があります。従業員の転勤に伴う個人用品の過払い関税還付などは、登録が遅れると支払いが遅延します。

利害関係者は2026年3月3日まで意見を提出可能です。暫定規則は手続き的なものですが、業界団体はACEアカウントを持たない小規模輸入業者向けの段階的導入を求める見込みです。しかし、CBPは施行日の延期を示唆しておらず、企業はACH登録を早急なコンプライアンス課題として対応すべきです。
出典: Federal Register

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