
国際教育団体NAFSAは2026年1月5日、2025年に導入された入国禁止措置を拡大した大統領布告第10998号について詳細な解説を発表した。この布告は元日から施行され、ブルキナファソやラオスなど新たに8か国を含む計20か国の移民・非移民の入国を全面的に禁止し、さらに19か国の国民に対してはB-1/B-2、F、M、Jビザの発給を部分的に制限している。
NAFSAの警告文は対象範囲、例外措置、国家利益免除の申請方法を明確にし、グローバルモビリティチームが影響を受ける従業員や学生を迅速に分類できる参照表を提供している。重要なのは、この禁止措置は2026年1月1日時点で有効なビザを持たず、かつ米国外にいる個人にのみ適用され、既に米国内にいるか有効なビザを保持している者は影響を受けない点だ。ただし、領事官は法の許す範囲で対象となる非移民ビザの有効期間を短縮する必要があり、入国可能期間が短くなるケースが増える見込みだ。
大学や多国籍企業にとっては、対象となる39か国(全面禁止20か国、部分制限19か国)からの人員を精査し、不要不急の海外渡航を控えるよう指導することが急務となる。留学やローテーション派遣のスケジュールを見直し、主要スタッフが再入国できない場合に備えた代替拠点での業務継続計画を策定すべきだ。
布告は「米国の国家利益に資する」個人に対してはケースバイケースで免除を認める裁量権を維持している。初期の傾向では、STEM研究者、医療専門家、重要インフラの専門家が免除承認を得やすいとされるが、審査基準は依然として不透明だ。法務担当者は渡航者の役割が米国の戦略的優先事項に直結していることを示す強力な証拠資料を準備する必要がある。
NAFSAは今後数週間以内に国務省と国土安全保障省から追加の実施指針が発表されると予想しており、ビザ面接の手続き変更やF-1学生向けのSEVIS警告などが含まれる見込みだ。モビリティ管理者は領事関連の情報配信やNAFSAの最新情報を定期的に受信し、状況を常に把握しておくことが求められる。
NAFSAの警告文は対象範囲、例外措置、国家利益免除の申請方法を明確にし、グローバルモビリティチームが影響を受ける従業員や学生を迅速に分類できる参照表を提供している。重要なのは、この禁止措置は2026年1月1日時点で有効なビザを持たず、かつ米国外にいる個人にのみ適用され、既に米国内にいるか有効なビザを保持している者は影響を受けない点だ。ただし、領事官は法の許す範囲で対象となる非移民ビザの有効期間を短縮する必要があり、入国可能期間が短くなるケースが増える見込みだ。
大学や多国籍企業にとっては、対象となる39か国(全面禁止20か国、部分制限19か国)からの人員を精査し、不要不急の海外渡航を控えるよう指導することが急務となる。留学やローテーション派遣のスケジュールを見直し、主要スタッフが再入国できない場合に備えた代替拠点での業務継続計画を策定すべきだ。
布告は「米国の国家利益に資する」個人に対してはケースバイケースで免除を認める裁量権を維持している。初期の傾向では、STEM研究者、医療専門家、重要インフラの専門家が免除承認を得やすいとされるが、審査基準は依然として不透明だ。法務担当者は渡航者の役割が米国の戦略的優先事項に直結していることを示す強力な証拠資料を準備する必要がある。
NAFSAは今後数週間以内に国務省と国土安全保障省から追加の実施指針が発表されると予想しており、ビザ面接の手続き変更やF-1学生向けのSEVIS警告などが含まれる見込みだ。モビリティ管理者は領事関連の情報配信やNAFSAの最新情報を定期的に受信し、状況を常に把握しておくことが求められる。