
2026年2月11日に発表された閣議決定第1号により、国際的および国内のスポーツ団体が非営利目的で運営し、収益をすべてスポーツ活動に再投資する場合、法人税が全額免除されることになりました。
対象となる団体は、世界的な連盟から青少年育成アカデミーまで多岐にわたり、スポーツ省の認定を受け、厳格な非営利ガバナンス規則を遵守する必要があります。利益の会員への分配は禁止され、関連しない商業収入については課税対象となります。申請は連邦税務局が審査し、継続的な遵守状況を監視します。
この措置は経済多角化の一環として位置づけられていますが、外国のスポーツ連盟がドバイやアブダビに地域本部を設置する動きを促進し、コーチや管理者、選手の移動を活発化させる効果も期待されています。また、多数の外国人選手を雇用する草の根クラブの運営コスト削減にもつながります。
この免税措置は、教育や文化財団など、すでに法人税法第9条に基づく税制優遇を受けているミッション志向の団体とスポーツ団体を同等に位置づけるものです。専門家は、対象団体に対し、定款や移民スポンサーシップの構造を見直し、税務とビザの分類が一致しているか確認することを推奨しています。
UAEはフォーミュラ1や世界ゴルフ選手権などの国際大会を開催するグローバルなスポーツハブを目指しており、この税制優遇は中東拠点を求めるスポーツ統括団体にとって、エミレーツをさらに魅力的な選択肢にするでしょう。
対象となる団体は、世界的な連盟から青少年育成アカデミーまで多岐にわたり、スポーツ省の認定を受け、厳格な非営利ガバナンス規則を遵守する必要があります。利益の会員への分配は禁止され、関連しない商業収入については課税対象となります。申請は連邦税務局が審査し、継続的な遵守状況を監視します。
この措置は経済多角化の一環として位置づけられていますが、外国のスポーツ連盟がドバイやアブダビに地域本部を設置する動きを促進し、コーチや管理者、選手の移動を活発化させる効果も期待されています。また、多数の外国人選手を雇用する草の根クラブの運営コスト削減にもつながります。
この免税措置は、教育や文化財団など、すでに法人税法第9条に基づく税制優遇を受けているミッション志向の団体とスポーツ団体を同等に位置づけるものです。専門家は、対象団体に対し、定款や移民スポンサーシップの構造を見直し、税務とビザの分類が一致しているか確認することを推奨しています。
UAEはフォーミュラ1や世界ゴルフ選手権などの国際大会を開催するグローバルなスポーツハブを目指しており、この税制優遇は中東拠点を求めるスポーツ統括団体にとって、エミレーツをさらに魅力的な選択肢にするでしょう。