
ポーランドの4月30日の個人所得税申告期限は、新たに到着した外国人駐在員にとって依然として難関となっている。移住支援サイト「Your Krakow Compass」が本日更新したガイダンスによると、政府の「Twój e-PIT」ポータルは、納税者が何も操作しなければ自動的に事前入力された申告書を受け入れるが、そのドラフトには海外からの給与、配当、フリーランス収入が含まれていないことが多い。これらは海外雇用主のもとで働く駐在員に一般的な収入源である。事前入力内容を修正しなければ、未申告税額の最大20%の罰金と利息が課される可能性がある。記事では、カナダ人のリモートワーカーがこの抜け漏れに気づかず、監査後に2年分の追徴課税と利息を課された事例を紹介している。銀行のログイン情報や普及している「Profil Zaufany」デジタルIDの連携により、申告書の修正は簡単だが、締切の深夜までに完了しなければならない。影の給与計算やコストシェアモデルを運用する人事部門は、駐在員が事前入力の申告書を確認し、外国収入がある場合は正しいフォーム(通常はPIT-36)に切り替えているかを必ず確認すべきだ。年の途中で入国または出国した従業員は、居住者ステータスの調整も必要であり、183日ルールや生活の本拠地テストが適用される。税務アドバイザーは、e-PITで使われる同じ「Profil Zaufany」が現在、MOS 2.0の移民申請やIKP健康保険ポータルへのアクセスにも必須となっており、ポーランドのデジタル政府エコシステムにおける税務と移民コンプライアンスの融合を示していると指摘する。今夜の期限を逃した外国人は、税務署が強制執行を開始する前であれば、罰則なしで自主的な修正申告(korekta)を提出できるが、利息は5月1日から発生する。