
2026年5月10日、サンパウロの移民専門法律事務所ZS Advogadosは、ブラジルのデジタルノマドビザ(VITEM XIV)に関する実務者向けガイドを全面改訂し、2021年の規範決議45号の最新変更点と、法務省が4月にひっそりとソフトローンチした新しい電子申請インターフェースを反映させました。このアップデートにより、モビリティマネージャーにとって不明瞭だった3つの実務的ポイントが明確になりました。まず、収入証明は6か月分の銀行取引明細書か、月収1,400米ドル以上または貯蓄17,000米ドル以上を示す単一の年間確定申告書のいずれかで可能となりました。次に、扶養家族は主申請者の連邦警察のプロトコル番号が発行され次第、完全オンラインで「ピギーバック」申請ができ、二度目の領事館訪問が不要になります。さらに、ビザ免除でブラジルに入国した申請者(または間もなく再導入される米国・オーストラリア・カナダ国民向けのeビザ利用者)は、到着後30日以内にオンライン申請を行えば、出国・再入国せずに国内でデジタルノマドステータスに切り替え可能です。
裏では、国家移民評議会(CNIg)が業界団体に対し、今年後半にデジタルノマド、スタートアップ、テックタレントビザを「リモート生産活動」章の下に統合した統合条例を発表する意向を示しています。これは、短期間のイノベーションスプリントやハイブリッド勤務のためにブラジルでチームを回す企業のコンプライアンスを簡素化する狙いです。ただし、企業は地方税の義務にも引き続き注意が必要です。いわゆる経済的ネクサス規則により、年間183日以上のリモート勤務をブラジルで行う外国企業は、課税対象となる恒久的施設を設置したとみなされる可能性があります。
人事・グローバルモビリティチームにとって、この新ガイドはタイムリーなものです。ブラジルレアルが1ドル=5レアルを下回って以来、メキシコシティ、リスボン、マドリードと比べて生活費手当が非常に競争力を持つため、分散型チームの拠点としてのブラジルへの関心が急増しています。ZS Advogadosによると、今年1月以降、デジタルノマドに関する相談件数は倍増し、ゲーム、フィンテック、クリエイティブ業界のクライアントが需要を牽引しています。企業は、サンパウロやフロリアノーポリスなどの拠点で連邦警察のスケジュール遅延を考慮し、プロジェクトのタイムラインに少なくとも6週間の余裕を持つことが推奨されます。
実務的なアドバイスとしては、申請書類は1ファイルあたり5MB以下のカラー画像でアップロードすべきです。容量超過による「技術的理由」での却下が依然として主な原因となっています。また、モビリティマネージャーは渡航者に対し、現地の民間医療保険が26州および連邦区全域をカバーしていることを必ず確認するよう伝えるべきです。領事館はビザ発給前にこの点を厳しくチェックしており、全国カバーの証明が不十分な場合、今四半期だけでも複数の申請が拒否されています。
裏では、国家移民評議会(CNIg)が業界団体に対し、今年後半にデジタルノマド、スタートアップ、テックタレントビザを「リモート生産活動」章の下に統合した統合条例を発表する意向を示しています。これは、短期間のイノベーションスプリントやハイブリッド勤務のためにブラジルでチームを回す企業のコンプライアンスを簡素化する狙いです。ただし、企業は地方税の義務にも引き続き注意が必要です。いわゆる経済的ネクサス規則により、年間183日以上のリモート勤務をブラジルで行う外国企業は、課税対象となる恒久的施設を設置したとみなされる可能性があります。
人事・グローバルモビリティチームにとって、この新ガイドはタイムリーなものです。ブラジルレアルが1ドル=5レアルを下回って以来、メキシコシティ、リスボン、マドリードと比べて生活費手当が非常に競争力を持つため、分散型チームの拠点としてのブラジルへの関心が急増しています。ZS Advogadosによると、今年1月以降、デジタルノマドに関する相談件数は倍増し、ゲーム、フィンテック、クリエイティブ業界のクライアントが需要を牽引しています。企業は、サンパウロやフロリアノーポリスなどの拠点で連邦警察のスケジュール遅延を考慮し、プロジェクトのタイムラインに少なくとも6週間の余裕を持つことが推奨されます。
実務的なアドバイスとしては、申請書類は1ファイルあたり5MB以下のカラー画像でアップロードすべきです。容量超過による「技術的理由」での却下が依然として主な原因となっています。また、モビリティマネージャーは渡航者に対し、現地の民間医療保険が26州および連邦区全域をカバーしていることを必ず確認するよう伝えるべきです。領事館はビザ発給前にこの点を厳しくチェックしており、全国カバーの証明が不十分な場合、今四半期だけでも複数の申請が拒否されています。
出典: ZS Advogados