
長らく待ち望まれていた動きとして、インド政府は5月18日、パンデミック時代の最後の入国制限を事実上解除し、2020年3月以降停止されていたすべての観光ビザカテゴリーを再開しました。インド大使館(ベルン)からの公式通知が発表され、同時に世界中の各ミッションに配布されました。これにより、従来の長期紙ビザの再利用と、新たに1ヶ月、12ヶ月、60ヶ月のe-ツーリストビザの発行が可能となります。まだ有効な複数回入国可能な紙の観光ビザ保持者は再申請なしでインドに入国でき、対象国籍の方はインドのe-ビザポータルから新規申請が可能です。
この復活はインバウンド観光業にとって大きな追い風となります。COVID-19以前、インドは年間約250万件の観光ビザを発行していましたが、2025年時点では紙ビザが使えず、e-ツーリストビザは1ヶ月単回入国に制限されていたため、100万件未満にとどまっていました。IHCL(タージ)、マリオット、オヨなどのホテルチェーンは、欧米からの長期レジャーグループが複数年・複数回入国の特典が戻るまで冬の予約を延期していたと、業界団体FHRAIに報告しています。航空会社も、スピリチュアルツーリズム、アーユルヴェーダ患者、友人・親戚訪問(VFR)などのリピーターが毎回再申請を強いられなくなったことで、予約の伸びが期待されています。
コンプライアンス面では変更はありません。到着時の生体認証、e-到着カード、FRROのオーバーステイ罰則は引き続き適用されます。ただし、旅行代理店は申請が集中しe-ビザポータルが初期に混雑する可能性があるため、処理が安定するまで少なくとも3週間前の申請を推奨しています。また、10年以上前の紙ビザ保持者には、パスポート番号や個人情報が現在のものと一致しているか確認するよう注意喚起がなされています。不一致があれば新規申請が必要です。
観光省は「India—Open Again, Open Always(インド、再び開かれ、常に開かれる)」をスローガンに、世界的なマーケティングキャンペーンを計画しており、遺産巡り、野生動物、スピリチュアルリトリートに焦点を当てます。業界関係者は、このタイミングが戦略的だと指摘しています。インドの新国際航空接続計画の最終決定とエアインディアの機材更新により、2027~28年には座席数が過去最高に達し、パンデミック後の長距離需要の大きなシェア獲得が現実的になると見込まれています。
企業の人事担当者にとっても利便性が向上します。ビジネス会議と長期滞在を組み合わせる役員は、報酬を伴わない活動であれば、単一の5年有効e-ツーリストビザで対応可能です。ただし、企業は観光ビザ保持者が契約締結やインド源泉所得の受領を行わないよう引き続き管理する必要があります。違反するとブラックリスト登録や罰金の対象となるため注意が必要です。
この復活はインバウンド観光業にとって大きな追い風となります。COVID-19以前、インドは年間約250万件の観光ビザを発行していましたが、2025年時点では紙ビザが使えず、e-ツーリストビザは1ヶ月単回入国に制限されていたため、100万件未満にとどまっていました。IHCL(タージ)、マリオット、オヨなどのホテルチェーンは、欧米からの長期レジャーグループが複数年・複数回入国の特典が戻るまで冬の予約を延期していたと、業界団体FHRAIに報告しています。航空会社も、スピリチュアルツーリズム、アーユルヴェーダ患者、友人・親戚訪問(VFR)などのリピーターが毎回再申請を強いられなくなったことで、予約の伸びが期待されています。
コンプライアンス面では変更はありません。到着時の生体認証、e-到着カード、FRROのオーバーステイ罰則は引き続き適用されます。ただし、旅行代理店は申請が集中しe-ビザポータルが初期に混雑する可能性があるため、処理が安定するまで少なくとも3週間前の申請を推奨しています。また、10年以上前の紙ビザ保持者には、パスポート番号や個人情報が現在のものと一致しているか確認するよう注意喚起がなされています。不一致があれば新規申請が必要です。
観光省は「India—Open Again, Open Always(インド、再び開かれ、常に開かれる)」をスローガンに、世界的なマーケティングキャンペーンを計画しており、遺産巡り、野生動物、スピリチュアルリトリートに焦点を当てます。業界関係者は、このタイミングが戦略的だと指摘しています。インドの新国際航空接続計画の最終決定とエアインディアの機材更新により、2027~28年には座席数が過去最高に達し、パンデミック後の長距離需要の大きなシェア獲得が現実的になると見込まれています。
企業の人事担当者にとっても利便性が向上します。ビジネス会議と長期滞在を組み合わせる役員は、報酬を伴わない活動であれば、単一の5年有効e-ツーリストビザで対応可能です。ただし、企業は観光ビザ保持者が契約締結やインド源泉所得の受領を行わないよう引き続き管理する必要があります。違反するとブラックリスト登録や罰金の対象となるため注意が必要です。