
移民協定が発効してわずか数時間後、フランスのCour nationale du droit d’asile(CNDA、最終的な庇護申請審査機関)は、新たな手続き規則を発表し、不承認決定に対する異議申し立て期間を大幅に短縮しました。国境審査や迅速審査の対象となる案件では、申立期間が従来の1か月から10暦日に短縮されました。この変更は弁護士やNGOにとって大きな衝撃であり、昨年は19,000件以上の控訴が提出され、そのうち約65%が厳しい提出期限に直面していました。
新たな枠組みでは、控訴の提出自体が法的支援申請とみなされ、申請者が明確に拒否しない限り自動的に法的援助が適用されます。審理は引き続きモントルイユまたは同裁判所の3つの地域支部で行われますが、EU法で定められた12週間の上限を守るため、単独裁判官による審理が標準となります。
APS(仮滞在許可)を持つ難民を雇用する企業にとっては、審理期間の短縮により身分の不確実性が早期に解消される可能性があり、労働力計画にとってはプラスとなる一方で、期限を逃すリスクも高まります。モビリティマネージャーは、従業員のOFPRA通知を厳密に管理し、速やかに弁護士と連携することが推奨されます。
CNDAは、控訴内容を標準化し、フランス・アジルのキオスクからモバイルで提出可能な2種類の申請フォームを公開しました。フランス当局は、迅速な審理サイクルが明らかに根拠のない申請を抑制し、真に保護を必要とする案件にリソースを集中させると主張しています。一方で人権団体は、特にイル=ド=フランス外に居住する申請者にとって、出身国の証拠収集に10日間は不十分だと反論しています。
議論は続くものの、時計の針はすでに動き出しています。新たな期限は6月12日以降に発行されるOFPRAの決定すべてに適用されます。
新たな枠組みでは、控訴の提出自体が法的支援申請とみなされ、申請者が明確に拒否しない限り自動的に法的援助が適用されます。審理は引き続きモントルイユまたは同裁判所の3つの地域支部で行われますが、EU法で定められた12週間の上限を守るため、単独裁判官による審理が標準となります。
APS(仮滞在許可)を持つ難民を雇用する企業にとっては、審理期間の短縮により身分の不確実性が早期に解消される可能性があり、労働力計画にとってはプラスとなる一方で、期限を逃すリスクも高まります。モビリティマネージャーは、従業員のOFPRA通知を厳密に管理し、速やかに弁護士と連携することが推奨されます。
CNDAは、控訴内容を標準化し、フランス・アジルのキオスクからモバイルで提出可能な2種類の申請フォームを公開しました。フランス当局は、迅速な審理サイクルが明らかに根拠のない申請を抑制し、真に保護を必要とする案件にリソースを集中させると主張しています。一方で人権団体は、特にイル=ド=フランス外に居住する申請者にとって、出身国の証拠収集に10日間は不十分だと反論しています。
議論は続くものの、時計の針はすでに動き出しています。新たな期限は6月12日以降に発行されるOFPRAの決定すべてに適用されます。