
EU全体の変更とは別に、フランスのDécret 2026-453が6月6日に署名され、6月14日から施行されます。この法令は、外部国境での独立した庇護申請手続きを導入します。この措置は規則(UE)2024/1348を実施し、移民官がフランス領内への入国を許可せずに特定の庇護申請を判断できるようにします。グローバルモビリティチーム向けの主なポイントは以下の通りです:
1. 認定率が20%未満の国からの申請者には、フランスに近親者がいない限り、国境手続きが義務付けられます。決定は4週間以内に下されなければならず、控訴は48時間以内に提出されない限り、強制送還を停止しません。
2. OFII(フランス移民・統合庁)は、収容区域内で食事、衛生、法的支援などの物質的受け入れ条件を提供しなければなりません。認定率の低い国からの人材を定期的に受け入れている企業(例:一部の技術契約者)は、短期ビジネスビザで渡航者が庇護申請の意図を示した場合、ビザが拒否される可能性があることに注意が必要です。
3. 国境手続きが通常の国内手続きに移行した場合、外国人はOFPRA(庇護庁)が申請を審査する間、有効な滞在証明となる入国シールを受け取ります。このシールはCPAM(健康保険機関)やURSSAF(社会保障機関)で認められ、医療アクセスや給与登録が円滑になります。
4. 県知事は「複雑な人道的プロファイル」に該当する場合、国境庇護手続きを免除できるようになりました。この条項は曖昧すぎると批判されていますが、ジャーナリスト、NGO職員、内部告発者を雇用する企業は、緊急入国が必要な場合にこの免除を活用できる可能性があります。
内務省は6か月後にこの制度を見直す予定で、初期のフィードバックが4週間の期限の現実性を左右します。影響を受けるケースの人事担当者は、タイムラインを記録し、相談ポータルを通じて証拠を共有することが推奨されます。
1. 認定率が20%未満の国からの申請者には、フランスに近親者がいない限り、国境手続きが義務付けられます。決定は4週間以内に下されなければならず、控訴は48時間以内に提出されない限り、強制送還を停止しません。
2. OFII(フランス移民・統合庁)は、収容区域内で食事、衛生、法的支援などの物質的受け入れ条件を提供しなければなりません。認定率の低い国からの人材を定期的に受け入れている企業(例:一部の技術契約者)は、短期ビジネスビザで渡航者が庇護申請の意図を示した場合、ビザが拒否される可能性があることに注意が必要です。
3. 国境手続きが通常の国内手続きに移行した場合、外国人はOFPRA(庇護庁)が申請を審査する間、有効な滞在証明となる入国シールを受け取ります。このシールはCPAM(健康保険機関)やURSSAF(社会保障機関)で認められ、医療アクセスや給与登録が円滑になります。
4. 県知事は「複雑な人道的プロファイル」に該当する場合、国境庇護手続きを免除できるようになりました。この条項は曖昧すぎると批判されていますが、ジャーナリスト、NGO職員、内部告発者を雇用する企業は、緊急入国が必要な場合にこの免除を活用できる可能性があります。
内務省は6か月後にこの制度を見直す予定で、初期のフィードバックが4週間の期限の現実性を左右します。影響を受けるケースの人事担当者は、タイムラインを記録し、相談ポータルを通じて証拠を共有することが推奨されます。
出典: Légifrance