
イタリアの大使館および領事館は、2026年6月25日付の欧州理事会実施決定(EU)2026/1454に基づき、ソマリア出身者に対するシェンゲンビザコードの特定の優遇措置を一時的に停止する措置を開始しました。最初の公示は2026年7月20日にウェリントンのイタリア大使館で発表され、その後、領事ネットワーク全体で同様の通知が行われています。
この措置により、領事館は追加の書類提出を求めることができ、ビザ手数料の引き上げや審査期間の延長(15日から最大45日まで)が可能となります。多回数入国ビザは、例外的な人道的理由の場合にのみ発給されます。欧州理事会は、ソマリアが「不法移民の再受入れに関する協力が不十分」であることを理由に、部分的な優遇措置停止を決定しました。この措置は、規則(EC)810/2009の第25a条に基づくものです。
イタリアの雇用主にとっては、ソマリア人技術者、船員、研修生の派遣計画において、ビザ取得に通常より長い時間がかかる可能性があります。モビリティ担当者は、労働許可の事前承認(nulla osta)が取得済みかを確認し、ビザ発給の遅延を考慮して渡航手配を行う必要があります。また、2026~2028年のフルッシ法令に基づく季節労働者枠を利用する企業も、短期滞在Cタイプビザと長期滞在Dタイプビザの両方が対象となることに注意が必要です。
法務専門家は、医療や家族再統合の緊急理由での迅速処理申請は可能だが、証明のハードルは高いと指摘しています。プロジェクトの期限が厳しい場合、雇用主は措置が継続している間、他国籍のスタッフを派遣することも検討すべきでしょう。欧州理事会は6か月後にこの措置を再検討する予定です。
今回の決定は、再受入れ協力とビザ政策を結びつけるEUの姿勢を示しており、帰還率の低い他国にも同様の措置が波及する可能性があります。モビリティチームは今後の理事会の動向を注視し、2026年後半に追加の国籍に対する優遇措置停止が拡大する可能性に備える必要があります。
この措置により、領事館は追加の書類提出を求めることができ、ビザ手数料の引き上げや審査期間の延長(15日から最大45日まで)が可能となります。多回数入国ビザは、例外的な人道的理由の場合にのみ発給されます。欧州理事会は、ソマリアが「不法移民の再受入れに関する協力が不十分」であることを理由に、部分的な優遇措置停止を決定しました。この措置は、規則(EC)810/2009の第25a条に基づくものです。
イタリアの雇用主にとっては、ソマリア人技術者、船員、研修生の派遣計画において、ビザ取得に通常より長い時間がかかる可能性があります。モビリティ担当者は、労働許可の事前承認(nulla osta)が取得済みかを確認し、ビザ発給の遅延を考慮して渡航手配を行う必要があります。また、2026~2028年のフルッシ法令に基づく季節労働者枠を利用する企業も、短期滞在Cタイプビザと長期滞在Dタイプビザの両方が対象となることに注意が必要です。
法務専門家は、医療や家族再統合の緊急理由での迅速処理申請は可能だが、証明のハードルは高いと指摘しています。プロジェクトの期限が厳しい場合、雇用主は措置が継続している間、他国籍のスタッフを派遣することも検討すべきでしょう。欧州理事会は6か月後にこの措置を再検討する予定です。
今回の決定は、再受入れ協力とビザ政策を結びつけるEUの姿勢を示しており、帰還率の低い他国にも同様の措置が波及する可能性があります。モビリティチームは今後の理事会の動向を注視し、2026年後半に追加の国籍に対する優遇措置停止が拡大する可能性に備える必要があります。