
2026年7月24日に発表されたCESEDA第L312-2条からL312-4条の統合版では、長期滞在ビザの審査において異例の手段として「任意のDNA検査」が導入されました。新たな規定によれば、戸籍記録が不十分な国からの申請者が、難民または補助的保護資格を持つ親とフランスで合流を希望する場合、書類が欠如しているか偽造の疑いがある際に、親子関係を証明するための遺伝子比較を申請できるとされています。この措置は、2007年に強制DNA検査案が中止された際に浮上した論争を再燃させましたが、今回は参加が任意であり、費用はフランス政府が負担します。しかし、人権団体は、戸籍が整備された国籍とそうでない国籍との間で不平等な扱いが生じると警鐘を鳴らしています。内務省は、書類の信頼性が低い場合に科学的証拠を提供することで審査の迅速化と異議申し立ての減少を図ると主張しています。多国籍企業にとっては、難民や保護措置を通じて移住する重要人材の扶養家族の手続き期間が短縮されることが実務上の影響となります。迅速な家族再会は、紛争国から逃れてフランスでキャリアを築いた高度人材の定着と福祉向上に寄与する可能性があります。実務者は、人事部門に対し、該当する従業員に新たな選択肢を周知し、同意手続き、海外でのサンプル採取、データ保護の安全策についてのカウンセリング準備を推奨しています。特定の家族ケースに限定されるものの、この変更はフランスが移民審査において生体認証や遺伝子情報の活用へと大きく舵を切ったことを示しています。
出典: Legifrance