
2026年10月23日に行われた抜き打ち検査で、ゴルゾフ・ヴィエルコポルスキの国境警備隊が木材加工施設で働く11人のコロンビア人労働者が有効な滞在許可証も就労許可も持っていないことを発見しました。警察は帰国命令の行政手続きを開始し、雇用主には違法雇用に対して最大5万ズウォティの罰金が科される見込みです。調査によると、労働者たちは他のシェンゲン加盟国が発行した観光ビザでポーランドに入国し、未登録の仲介業者を通じて雇用されたとのことです。この事例は、2025年に施行された雇用促進法改正による企業の適正確認義務強化にもかかわらず残る抜け穴を示しています。特に製造業や農業の人事担当者は、外国人労働者のPESEL番号の確認、ビザの目的コードの確認、許可証のコピーの現場保管など、コンプライアンスチェックリストの見直しが求められます。ポーランドは2027年にEUの単一許可制度に基づく外国人労働者のデジタル登録を準備しており、検査は増加する見込みです。コロンビア人労働者には最長3年間のシェンゲン域内就労禁止措置が適用される可能性があり、今後の移動が困難になる恐れがあります。業界団体は、慢性的な処理遅延が一部の雇用主をグレーゾーンの仲介業者に向かわせているとして、政府に電子許可の処理迅速化を強く求めています。