
アメリカ国土安全保障省(DHS)は11月3日、移民手続きのあらゆる段階で政府による生体認証の利用を大幅に拡大する包括的な規則案を発表しました。
現行規則では、指紋や写真、そしてまれにDNAサンプルは限られた状況下で、26種類の特定の移民申請書に対してのみ採取されています。新規則案では、米国市民権・移民局(USCIS)、税関・国境警備局(CBP)、移民・関税執行局(ICE)が、移民申請や執行措置に関わる外国人や米国市民の申請者に対し、指紋、顔・虹彩スキャン、DNA採取を義務付ける権限を持つことになります。DHSは、この変更により本人確認詐欺のリスクを減らし、審査の迅速化や人身売買・児童密輸の防止に寄与すると説明しています。
DHSの試算によると、初期費用と運用コストは年間約2億8800万ドル、10年間で約25億ドルにのぼり、年間300万人以上が生体認証の対象となる見込みです。提案には、帰化申請時の「良好な品行」確認のための生体認証導入や、移民ビザ申請における家族関係確認のためのDNA提出要求も含まれています。
一方、ビジネス移民弁護士は、この規則により処理時間が延び、特に多数のH-1B、L-1、PERM申請を扱う雇用主にとってはコンプライアンス負担が増大すると警鐘を鳴らしています。各申請者および同行家族全員が新たな生体認証のための予約を必要とするためです。プライバシー擁護団体は、これほど大規模なDNAの定期収集は前例がなく、子どもを申請する親など多くの米国市民のゲノムデータが無期限に保管されるリスクがあると懸念しています。
この規則案は2026年1月2日まで意見募集を受け付けており、DHSは意見を踏まえ最終規則を発表する予定ですが、施行時期は未定です。企業の人材移動プログラム担当者には、DNA収集の義務化に備え、余裕を持ったスケジュール設定やオンボーディングチェックリストの更新を進めるよう既に助言が出されています。
現行規則では、指紋や写真、そしてまれにDNAサンプルは限られた状況下で、26種類の特定の移民申請書に対してのみ採取されています。新規則案では、米国市民権・移民局(USCIS)、税関・国境警備局(CBP)、移民・関税執行局(ICE)が、移民申請や執行措置に関わる外国人や米国市民の申請者に対し、指紋、顔・虹彩スキャン、DNA採取を義務付ける権限を持つことになります。DHSは、この変更により本人確認詐欺のリスクを減らし、審査の迅速化や人身売買・児童密輸の防止に寄与すると説明しています。
DHSの試算によると、初期費用と運用コストは年間約2億8800万ドル、10年間で約25億ドルにのぼり、年間300万人以上が生体認証の対象となる見込みです。提案には、帰化申請時の「良好な品行」確認のための生体認証導入や、移民ビザ申請における家族関係確認のためのDNA提出要求も含まれています。
一方、ビジネス移民弁護士は、この規則により処理時間が延び、特に多数のH-1B、L-1、PERM申請を扱う雇用主にとってはコンプライアンス負担が増大すると警鐘を鳴らしています。各申請者および同行家族全員が新たな生体認証のための予約を必要とするためです。プライバシー擁護団体は、これほど大規模なDNAの定期収集は前例がなく、子どもを申請する親など多くの米国市民のゲノムデータが無期限に保管されるリスクがあると懸念しています。
この規則案は2026年1月2日まで意見募集を受け付けており、DHSは意見を踏まえ最終規則を発表する予定ですが、施行時期は未定です。企業の人材移動プログラム担当者には、DNA収集の義務化に備え、余裕を持ったスケジュール設定やオンボーディングチェックリストの更新を進めるよう既に助言が出されています。